交通事故の損害賠償

交通事故の損害賠償と慰謝料

「保険会社から示談の提案が来たけれど、見方が分からない」
「提案された慰謝料の金額に納得ができない
というご相談をよく頂きます。
見方が分からなかったり、不満な点がある場合は、当事務所にご相談いただければ、項目を解説させて頂いた上で、交渉の余地があるかどうかも含めて、アドバイスさせて頂けます。

下記には、保険会社が示談の提案をしてくる際の損害賠償額の代表的な項目に関する注意点を記載いたしたので、参考にしてください。
傷害事故の賠償額の計算は、以下の表のA~Eの合計額です。

A 治療関連費 治療費・付添看護費・入院中雑費・通院交通費・装具代・家屋改造費など
B 休業補償 事故で減少した収入の補償
D 逸失利益 残りの人生で予想される収入減少の補償
※事故前年収入や労働能力喪失率を基準に算定
E 後遺障害慰謝料 後遺障害による精神的苦痛の補償後遺障害の等級による基準がある。

治療費

治療費が認められるのは、「必要かつ相当な範囲」とされています。

つまり、不必要な治療とみなされた部分は、過剰治療として、賠償金の請求ができません。
後遺症が残る場合、症状固定後の治療についても、請求できません。

保険会社は、治療が継続している場合でも、「不必要な治療」として治療費の支払を打ち切り、打ち切るまでの治療費のみを保険会社負担分の治療費として提示することがあります。

しかし、「不必要な治療」かどうかに関して、保険会社の判断が必ずしも正しいわけではなく、請求できることがありますので、注意が必要です

入通院慰謝料

慰謝料とは、精神的苦痛を慰謝するために払われる損害賠償金です。

入院慰謝料は、裁判所の基準では、入院・通院の期間を元に計算されますが、自賠責保険の基準や任意保険の基準は、裁判所の計算方法とは異なります。

保険会社は、裁判基準に比べると低額な、自賠責保険基準、任意保険基準を根拠に金額を提示してきますのでので注意が必要です。

後遺障害

後遺障害に関する損害賠償には、よって仕事が制限されることの補償である「逸失利益」と、後遺障害による精神的苦痛に対する「慰謝料」の2つがあります。

後遺障害に関する損害賠償は、等級認定によって算出されますので、どの等級に認定されるかが、極めて重要な要素となります。

「逸失利益」は、交通事故前の基礎年収×労働能力喪失割合×労働能力喪失期間という計算式で算出されます。

保険会社は、労働能力喪失割合を少なく見積もって、逸失利益を低く算定しようとすることがあります。

また、労働能力喪失期間をできる限り短く見積もろうとすることもあります。

「慰謝料」は、後遺障害の重さである後遺障害等級によって定まることとなりますが、裁判基準より低い金額を提示してくることがあります。

交通事故・無料相談 弁護士法人前島綜合法律事務所

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