死亡事故の損害賠償

死亡事故の損害賠償

 

2018年,神奈川県では162人,2019年は132人の方が交通事故で
亡くなられています。弊所は軽傷案件から重傷案件,そして死亡事故案件まで
多くの交通事故の案件を手掛けております。交通事故でどなたかが亡くなられた場合,
ご遺族と加害者との間で法的な問題が発生します。
加害者は被害者(ご遺族)に対し慰謝料などの損害賠償責任を負い(民事事件),
刑事責任も負われ,その手続きが進みます(刑事事件)

このページでは,死亡事故に関して解説していきます。

死亡事故のご遺族と加害者との間では,
ご遺族が加害者(多くは加害者加入の保険会社)に対して慰謝料などの請求をすることになります。
交通事故案件では,ほぼすべての案件が「損害賠償」という形で,金銭によって評価され,
解決しています。死亡事故についても同じ扱いではありますが,
ご遺族にとっては,ある日突然大切なご家族を失い,つらい中で亡くなった方の命を
お金で解決しなければならないという状況に立たされ,葬儀関係や銀行関係を含む相続関係の
手続きなど,やらなければならないことが多くある中,その交渉を加害者もしくは
その保険会社と何度もしていかなければならなくなり,
心身共に疲れ切ってしまう方が多い印象です。


Ⅰ,死亡事故に遭ったご家族のすべきこと

(1)死亡診断書(死体検案書)の記載
搬送先の病院で発行される,「死亡診断書(もしくは死体検案書)」の死因欄の記
載について,「死因の原因」と「死因の種類」という項目があります。これは,死亡
の直接の原因・種類は何かを記載する項目であり,死亡事故の場合は,この欄に交
通事故に起因する傷病名が記載されていなければなりません。もし,これがクリア
となっていない場合,その後の示談交渉や裁判で,交通事故と死亡の間に因果関係が
ないものとされる場合があります。特に,交通事故に遭ってからお亡くなりになる
まで,期間が空いている場合は注意が必要です。


(2)警察もしくは,検察庁との対応
後日,警察や検察庁から,ご家族あてに連絡がくると思います。内容としては,
加害者の刑事手続きに関して,事情を聞きたいというものです。警察や検察は,
ご家族から伺ったお話を「供述調書」という書類にまとめ,検察官は加害者を起訴
するか,不起訴処分にするか判断します。起訴となった場合,供述調書は刑事裁判
で証拠として提出されます。したがって,警察や検察からお話を伺いたいと言われ,
事情を話すときは,ご自身の思うことを正直にお伝えすることが大切です。

 

(3)刑事被害者参加制度

被害者参加制度とは,加害者が起訴され,刑事裁判となった場合には,被害者の
方も刑事裁判に参加して,加害者に直接質問したり,裁判官に対して意見を述べる
ことができる制度です。この制度を利用したい場合は,加害者が起訴された後,検
察官に対して被害者参加制度の利用の申し出をし,裁判所が許可すれば,刑事裁判
に参加することができます。弊所は,被害者参加制度についてもお手伝いをさせて
いただいておりますので,検討されている方はご相談ください。
(別途費用を頂戴いたします)

 

Ⅱ,死亡事故における損害賠償

➀死亡慰謝料

被害者及びその遺族が被った精神的苦痛を慰謝するものです。死亡事故の場合の慰
謝料(損害賠償)は,事故の状況や,被害者の年齢・家族構成などの事情によって決
められます。

裁判例では,被害者の属性に応じて,下記のような基準があります。(いわゆる,「裁
判基準・赤い本基準」)

⑴一家の支柱(世帯の主たる家計支持者):2,800万円程度

⑵一家の支柱の配偶者:2,400万円程度

⑶その他(独身の男女、子など):2,000万円程度

 

ただ,これは一つの目安です。事故態様や経緯,生活状況(これまでどのように生
活してきたが,また事故の後どのように変わったか)で金額が変わってきます。

 

②死亡逸失利益

お亡くなりになられた方の,将来得られたであろう収入についての賠償金です。年齢
や収入によって金額が決定されます。


③葬儀費用

裁判基準では,原則として上限が150万円で,それを下回る場合は実際に支出した金額です。
戒名や読経料,葬儀社への葬儀費用です。関係費用として,
墓石・仏壇・位牌購入費・墓地購入費・墓石費用等が認められています。
永代供養代や香典返し代は認められていません。

これらの損害は,すべて相続人が請求することになります。
ただ,被害者の方が亡くなっている為,請求を裏付ける証拠の収集(立証)が
困難となる場合があります。中でも,死亡逸失利益は被害者の年齢や収入によっては
かなり高額になる場合があります。死亡事故案件に限りませんが,保険会社の提示する金額は,
「自賠責基準」や「保険会社基準」といって,上記金額とはかけ離れたものであることが多いです。
保険会社は真っ当な理由をつけてできるだけ賠償金を低く抑えようとし,
解決を迫り,結果,低額で示談をしてしまうことが多いです。
保険会社から金額の提示を受けた場合は,必ず弁護士に相談することをお勧めします。


Ⅲ,賠償金交渉を弁護士に依頼すべき理由

ご遺族にとっては,ある日突然大切なご家族を失い,
つらい中で亡くなった方の命をお金で解決しなければならないという状況に立たされ,
葬儀関係や銀行関係を含む相続関係の手続きなど,やらなければならないことが多くある中,
その交渉を加害者もしくはその保険会社と何度もしていかなければならなくなり,
心身共に疲れ切ってしまう方が多い印象です。

弁護士が介入すると,相手方保険会社との連絡・交渉その他の手続きは
すべて弁護士が対応するため,保険会社との連絡の心理的負担の軽減や複雑な手続きの
負担をなくすことができます。
慰謝料についても,裁判基準にて適正な金額を算定して相手方保険会社に請求をします。

 

Ⅳ,当事務所ができること

(1)保険会社との示談交渉
弁護士基準にて適正な損害額を算出し,相手方本人や相手方の保険会社との交渉
もすべて窓口となって引き受けます。

 

(2)刑事事件のサポート

「Ⅰの(3)」でお話いたしました,「被害者参加制度」についても,お手伝いさ
せていただきます。

 

(3)相続手続きのサポート

お亡くなりになられた方の所有していた銀行の預貯金や不動産等の相続手続きや,
遺産分割手続きについてもお手伝いいたします。また,そもそも財産が分からない
という場合や,相続人がわからない場合はその調査について,相続人が遠方にいて,
連絡を取るのが大変,戸籍を集めるのが大変な場合には,そのお手伝いも致します。
(別途費用を頂戴いたします)

 

その他,ご遺族の方のご負担が少しでも軽くなるよう,サポートさせて頂きますので,
まずは弊所にご相談頂ければと思います。

交通事故・無料相談 弁護士法人前島綜合法律事務所

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