右足の指の骨折により後遺障害14級9号の認定を受け,約230万円の損害賠償金を獲得した例

右足の指の骨折により後遺障害14級9号の認定を受け,約230万円の損害賠償金を獲得した例

依頼人属性:30代女性
傷病名:右第1趾末節骨骨折
後遺障害等級:14級9号(局部に神経症状を残すもの)

1 事故の態様

 信号のない見通しの悪いT字路を原付で直進中,相手方運転の自動車が一時停止をせずに飛び出し衝突。

2 弁護士の対応

 依頼人様の症状を聞く限り,後遺障害等級認定を受けられると判断し,受任。
  症状固定を待ち,後遺障害等級認定の申請を行う。
  約2か月の認定審査を経て14級9号の認定。
  認定の理由としては,骨折部の骨の癒合は問題なく,神経系統の障害もないが,
  骨折状況,治療状況を勘案し,将来的に回復が困難と見込まれる障害と捉えられるものとされた。

3 結果

 その後,相手方保険会社と示談交渉を行い,裁判基準にて算出の慰謝料,後遺障害慰謝料及び逸失利益併せて約230万円の示談が成立。

4 弁護士のコメント

 骨折をしても,骨の癒合状態(くっつき具合)が良ければ後遺障害の認定がされないケースもあれば,今回のように,骨折の状況や事故態様,治療状況(週に何回通院したか?等)によって14級9号の認定を受けるケースがあります。

 また,後遺障害の認定を受けると,後遺障害の認定がなかった時に比べ示談金の金額が大きく変わります。
弁護士の介入により慰謝料額も高額となる場合があります。

 後遺障害の認定を受けた方は,一度弁護士に相談されることをお勧め致します。

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