異議申立により後遺障害非該当⇒14級9号認定へ

異議申立により後遺障害非該当⇒14級9号認定へ

□依頼人属性:40代男性
□傷病名:頚椎捻挫、腰椎捻挫
□後遺障害:腰痛(「局部に神経症状を残すもの」14級9号)

1 事故発生

 信号機のある交差点において、赤信号のため自車を停車中、後ろから加害車両に追突された事故です。

2 相談・以来のきっかけ

 治療継続中に、加害者加入保険会社が治療費の支払いの打ち切りをほのめかしてきたため、今後も治療を継続することができるか不安になり、相談、依頼を受けることになりました。

3 当事務所が関与した結果

 依頼を受けた後、加害者保険会社が治療費の支払いの打ち切りを打診してきました。そのため、打ち切りの判断をする前に、主治医に対し医療照会をするよう提案した結果、主治医は半年間は治療継続が必要という判断をし、依頼者の納得のいく治療期間を継続することができました。
また、症状固定後、後遺障害等級申請を行ったところ、当初は非該当という判断でしたが、異議申立てを行い、後遺障害等級14級9号が認定されました。

4 担当弁護士鳥村純の所感(解決のポイント)

 保険会社は、被害者の傷病の治療に必要な期間を独自の判断で行います。それゆえ、被害者に痛み、痺れ等の症状が残っていたとしても、聞く耳を持たず、一方的に治療費の支払いを打ち切るケースも少なくありません。
治療に必要な期間は、本来は被害者の主治医が判断するものです。
私は、保険会社が治療費の支払いの打ち切りを打診してきたら、まずは主治医に対し医療照会をするよう提案します。この提案は本来的には当たり前のことですので、保険会社はこの提案を拒否しづらく、結果的に被害者の納得のいく治療期間を継続することができる場合が多いです。もちろん、主治医が保険会社からの医療照会に対し、保険会社の判断と同様の回答をすれば、結果的に保険会社の判断のとおりになってしまいますので、保険会社が医療照会をすることが決まったら、主治医と事前によくよく相談することをお勧めします。
また、後遺障害等級申請の結果が非該当であったとしても、すぐに諦めるべきではありません。異議申立てを検討している方がいらっしゃいましたら、後遺障害等級申請の専門家である弊所弁護士に一度相談することをお勧めいたします。

交通事故・無料相談 弁護士法人前島綜合法律事務所

事務所概要
  • 本厚木駅前事務所

    本厚木駅 徒歩0
    〒243-0014
    神奈川県厚木市旭町一丁目27番1号
    後藤ビル2階
    TEL:046-229-0905
    FAX:046-229-0906
  • 相模大野駅前事務所

    相模大野駅 徒歩3
    〒252-0303
    相模原市南区相模大野4丁目5番5号
    相模大野ロビーファイブ2階D棟204
    TEL:042-749-1138
    FAX:042-749-1139