後遺障害等級認定における、準則とは?

交通事故の後遺障害等級の認定は、自賠法の規定によることを原則としていますが、
運用においては準則によってあつかわれています。

1)随時介護と失明、

Q 高次脳機能障害による随時介護で別表Ⅰの2級1号が認定され、同時に、
両眼の失明で別表Ⅱの1級1号が認定されるときは、何級が認定されますか?

⇒別表Ⅰの2級1号が認定されます。

介護を要する後遺障害と、それ以外の後遺障害が残存するときは、介護を要する後遺障害の
該当する等級が優先されています。

2)原因を異にする2種類の介護認定、

Q 高次脳機能障害による常時介護で別表Ⅰの1級1号が認定され、
同時に胸腹部臓器の障害で随時介護を要する別表Ⅰの2級2号が認定された被害者の等級は?

⇒別表Ⅰの1級1号が認定されます。

系列の異なる介護を要する後遺障害が残存するときは、併合することなく、
上位等級に格付けされている等級とされています。

3)原因を異にする2種類の介護認定と併合は、

Q 高次脳機能障害による随時介護で別表Ⅰの2級1号が認定され、かつ、
胸腹部臓器の障害、随時介護で別表Ⅰの2級2号が認定されていれば、等級は併合され、
別表Ⅰの1級となるのでしょうか?

⇒併合することはなく、別表Ⅰの2級が認定されます。

系列の異なる介護を要する後遺障害が残存するときは、併合することなく、
上位等級に格付けされている等級となりますが、本件ではいずれもが同等の等級ですから、
別表Ⅰの2級が認定されます。

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