ホルネル症候群

 

 

 

 

 

 

ホルネル症候群では、

①片側のまぶたが垂れ下がり、

②瞳孔が収縮して、

③発汗が減少します。

交通事故では、眼と脳を結ぶ神経線維が分断されることが原因で発症しています。

眼と脳をつなぐ神経線維のいくつかは環状になっており、それらの神経線維は脳から
脊髄に沿って下行、脊髄を下ったあと、胸部から出て、頚動脈のそばを通って上へ戻り、
頭蓋を通って、眼に到達しているのですが、神経線維がこの経路のどこかで分断されると、
ホルネル症候群が起こります。

ホルネル症候群は、交通事故外傷による頭、脳、頚部、または脊髄の疾患、
大動脈や頚動脈の解離、などが原因で発症すると報告されています。

医師は、症状が出ている側の眼にコカインを少量含む点眼薬をさし、
30分を経過しても瞳孔が広がらなければ、ホルネル症候群と診断します。

その後、他の点眼薬による検査が実施され、それらの点眼薬に瞳孔がどのように
反応するかを見ることで、神経損傷のおよその位置がわかります。
脳、脊髄、胸部、頚部などのCT、MRI検査も必要となります。

原因が特定されれば、その治療が開始されますが、ホルネル症候群そのものに
対する具体的な治療法はありません。

ホルネル症候群における後遺障害のポイント
1)眼瞼下垂(がんけんかすい)について
後遺障害の、まぶたに著しい運動障害を残すものとは、まぶたを閉じたときに、
角膜を完全に覆えないもので、兎眼、まぶたを開いたときに、瞳孔を覆うもので、
これは、眼瞼下垂と呼ばれています。

いずれも、単眼で12級2号、両眼で11級2号が認定されています。
上のイラストにあるように、動眼神経麻痺に比較するのであれば、
眼瞼下垂のレベルは軽度であり、上記の認定基準に該当するかは、ボーダーラインです。

2)縮瞳について
瞳孔の対光反射は認められるが不十分であり、羞名を訴え労働に支障を来すものは、
単眼で14級相当、両眼で12級相当が認定されます。

動眼神経麻痺に比較すれば軽度と解説していますが、正面視では、
まぶたと瞳の明らかな異常が確認できるレベルであり、実務上は、醜状障害として9級16号、
12級14号を目指すことになります。

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