尺骨鉤状突起骨折 (しゃくこつこうじょうとっきこっせつ)

上腕骨遠位端部を尺骨が受け入れる形状で、肘関節は構成されています。

交通事故では、転倒、手を突いての骨折では、尺骨の鉤状突起骨折を発症することが多いです。

尺骨鉤状突起骨折は、主として肘の脱臼に合併、
若しくは肘関節を脱臼するほどの外力を受けた際に
上腕骨の関節面=上腕骨滑車と尺骨の鉤状突起が衝突して骨折しています。

 

GradeⅠ 鉤状突起先端部の剥離骨折

GradeⅡ 25%以上50%以下、骨片に関節包と上腕筋の一部が剥がれたもの、

GradeⅢ 50%以上、上腕筋と内側側副靱帯が剥がれたもの、

 

鉤状突起には、前方関節包、上腕筋、内側側副靱帯の軟部組織が付着しており、
肘関節の安定に寄与しているのですが、GradeⅡ25%以上の骨折から、
肘関節は不安定を示すので、手術が選択されています。

重症例は、鉤状突起骨折に、肘関節後方脱臼と橈骨頭骨折を合併したものです。

 

橈骨頭・頚部骨折、肘関節脱臼、肘頭骨折、尺骨鉤状突起骨折における後遺障害のポイント

 

①いずれの傷病名であっても、単独損傷、そして、受傷直後に
適切な診断と治療が行われていれば、後遺障害を残すことなく改善が得られています。

②多くみられるのは、不完全な徒手整復と長期のギプス固定の選択による
肘関節の拘縮です。

 

転位の少ない鈎状突起骨折では、保存治療が選択されるのですが、
最初の2週間は、肘関節90度でギプスシーネ固定がなされます。

そして、受傷後1週の段階で、支柱付きの肘関節装具の採型を行い、
さらに、装具には伸展制限のストッパーをオプションで追加しておきます。

2週間が経過、ギプスシーネの除去後は、この装具を3カ月間、装用させます。

当初は鈎状突起の転位を防ぐために、最初は屈曲45~60°までの伸展制限をつけ、
段階的に伸展制限を軽減し、最終的には受傷後6週で伸展制限を解除します。

肘関節を長期間固定すると、鈎状突起は良好に骨癒合するのですが、
肘関節に高度の拘縮、可動域制限を残します。
したがって、肘関節前方および内側の不安定性の治療をしつつ、
可動域を維持するには、早期から支柱付き・伸展制限付き装具装着下に
積極的な肘関節可動域訓練を行う必要性があるのですが、
このようにきめ細かなリハビリ治療は、実は例外的です。

③このような状況にあった場合は,骨癒合は3DCTで明らかにし変形癒合を立証します。
拘縮は、ギプス固定期間を診断書からピックアップし、申述書にまとめます。
動揺関節では、装具の発注と、ストレスレントゲン写真で立証します。
つまり、合理的に立証し、後遺障害等級を獲得する方向で活動します。

④合併損傷であれば、理想的な治療であっても、ほぼ確実に後遺障害を残します。
本件の後遺障害は、肘関節の機能障害、神経麻痺、動揺関節、痛みの神経症状です。
機能障害では、骨癒合が決め手となるので、必ず、3DCTで360°回転させて検証します。

神経麻痺では、神経伝達速度検査、針筋電図検査で立証します。

さらに、神経麻痺では、自分で動かすことができないが、
他動値は正常であることを理解しておかなければなりません。

最後に、動揺関節は、ストレスレントゲン撮影で立証します。

弊所では実績がありませんが、後遺障害等級としては、
上肢の可動域制限として10級10号・12級6号であることが予想されます。

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