3治療費の打ち切り

1,治療を打ち切られるということは

相手方に保険会社がある場合,大体のケースにおいては,病院にてかかった治療費は相手方保険会社が直接病院に治療費を支払います。「一括対応」と呼ばれています。しかし,永遠に治療費を支払ってくれるわけではなく,ある時点で治療費の支払いを止めることがあります。これが,「治療の打ち切り」です。治療を打ち切る要因としては,主として保険会社が,そろそろ症状も快方に向かってきて,治療を終了してもいいのではと考えたときです。

 

2,なぜ,治療打ち切りにされるのか

保険会社は,事故の程度(どのような事故態様だったか。「受傷機転」と言います)とその事故による怪我の治療について因果関係を検証しており,必要以上に長期間の治療を認めるわけにはいかないという考えでいます。例えば,「ムチウチ」の類については,弊所の実務経験上,大体の保険会社は事故から3か月程度を治療期間と考えているようです。

 

3,治療を打ち切られた場合の対応

治療の打ち切りは,突然告げられることも少なくありません。場合によっては,1週間前に突然「(1週間後に)治療を打ち切ります」と告げてくることもあります。被害者にとっては,まだ痛みが残っているし,医師からも治療(リハビリ)を続けることが必要と言われているにも関わらず,納得がいかないことがあるかもしれません。実際,弊所に相談にお越しになられた方の中にも,「まだ痛いのに一方的に相手方保険会社から治療費の支払いを止める」と連絡があり,これに不満を持たれる方がいらっしゃいました。医師の指導のもと,治療が必要なのであれば,当然治療を継続すべきです。

 

4,治療費の打ち切りを回避する方法

裁判所の考え方では,「必要な治療」であればかかった損害(=治療費)を支払うべきというものです。治療が必要かどうかを判断できるのは,医師です。まずは主治医の先生にご自身の症状をできるだけ詳細に伝え,まだ治療が必要であるということが記載された診断書を作成してもらい,相手方保険会社に提出して必要性を主張することが大切です。

しかし,それでも,例えば「事故と怪我の治療について因果関係がない」として,相手方保険会社は一括対応を認めないケースが多く存在します。そのような場合は,一旦自費もしくは健康保険に切り替えたうえで治療費を支払い,示談交渉の際に請求することとなりますが,それでも支払いがなされるか否かはケースバイケースです。
保険会社から治療打ち切りを宣告された被害者の方がいらっしゃいましたら,まずは弁護士に相談いただく事をおすすめします。ご自身の保険会社に弁護士特約がついていない方でも,弊所は初回相談を無料とさせていただいておりますので,お気軽にご相談ください。

なお,交通事故については,受傷からできるだけ早い段階で相談頂くほど,今後の対策が万全に出来ます。

 

交通事故・無料相談 弁護士法人前島綜合法律事務所

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