右足首骨折・顔面骨折により,後遺障害併合12級の認定を受けた事例

右足首骨折・顔面骨折により,後遺障害併合12級の認定を受けた事例

依頼人属性:30代男性
傷病名:①右足首骨折・②顔面(右頬骨骨折)
後遺障害:併合12級

①につき「関節の機能障害を残すもの」として12級7号の認定
②につき「神経症状を残すもの」として,14級9号の認定
①②を併合し,12級の認定

1 事故の態様

 車道を歩行横断中,相手方車と衝突転倒し,右足首の骨折と,転倒時に顔面を強く地面に打ち付けたため,頬骨を骨折してしまいました。

2 弁護士の対応

 まずは治療に専念したいと仰っておりましたが,相手方保険会社から頻繁に連絡が来るため,そのやり取りにストレスを感じてしまうとのことで,どうすればいいか相談にお越しになりました。相談では,受任頂ければ,保険会社との窓口は弁護士となるため,相手方保険会社のやり取りは不要になるとご説明し,ご依頼いただきました。

 治療に専念していただき,約2年半後に症状固定とし,相手方の自賠責保険会社に後遺障害の認定申請をしました。

3 結果  

  約2か月後,結果がでました。
  内容としては,骨折した足首については,可動域が通常の3/4以下に制限されていることから,12級7号の認定となり。

 顔面骨折については,3DCTの画像から骨折部の変形癒合がにより三叉神経の損傷が確認され,14級9号の認定を受けました。

 上記を併合し,12級の認定という結果になりました。

 相手方保険会社との交渉の結果,後遺障害慰謝料の他,逸失利益,休業損害も含め約850万円にて示談が成立しました。

交通事故・無料相談 弁護士法人前島綜合法律事務所

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