後遺障害等級認定における、併合とは?
併合とは、系列を異にする別表Ⅱの後遺障害が2つ以上認められるときに、以下の選択を行い、
1つの等級を定めることを言います。
①重い方の後遺障害等級とするか
②13級以上では、重い方の等級を1級繰り上げるか
③8級以上では、重い方の等級を2級繰り上げるか
④5級以上では、重い方の等級を3級繰り上げるか
1)上肢機能障害と歯の喪失
Q 交通事故による右肘関節の機能障害で12級6号が認定されました。
これ以外に、事故により4本の歯を失っています。
等級は、なん級が認定されるのでしょうか?
⇒本件の4歯の喪失は14級2号の認定となり、併合で繰り上がりません。
したがって、重い方の等級で、併合12級が認定されます。
繰り上がりは13級以上であり、14級が複数認定されても、併合で繰り上がることはありません。
歯の後遺障害では、事故以前の虫歯なども含め、加重障害として等級が認定されています。
そして、加重障害の計算は、単純な差引ではなく、とても複雑なものです。
補綴、ほてつとは、対象の歯を削り、人工のもので補ったことで、
①交通事故で受傷した歯の体積の4分の3以上を、治療上の必要から削ったもの
②交通事故受傷ではないが、治療の必要から、健康な歯の4分の3以上を削ったもの
交通事故で歯を欠損、抜歯した後に、喪失した歯の部分に人工歯を設置するブリッジがあります。
ブリッジでは、両サイドの健康な歯を削り、橋のように3本がつながった人工歯を被せて固定します。
これがブリッジです。
インプラント 部分入れ歯
欠損とは、交通事故により、歯が折れたもので、抜歯とは、交通事故により、歯がぐらつき、
治療上の必要から歯を抜いたものです。
では、後遺障害等級を決める加重計算を説明します。
1)まず、交通事故で障害された歯と交通事故により補綴を余儀なくされた歯の本数を
カウントします。
次に、事故前からの既存障害歯の本数をカウントし、2つを合計した本数を算出します。
※既存障害歯
交通事故以前に、虫歯で大きく削られた歯、金属や冠で治療したもの、クラウン、入れ歯、
インプラント、抜けたまま放置されている歯のことです。
2)合計の本数を現存障害歯として、上表から後遺障害等級を求めます。
3)次は、交通事故以前からの既存障害歯の本数について、上表から後遺障害等級を求めます。
4)現存障害歯の自賠責保険金-既存障害歯の自賠責保険金=加重後の自賠責保険金となります。
Q 鈴木さんは、虫歯の治療で4本に金属を被せ、他の2本は抜けたまま放置していました。
そして、本件交通事故により、2本の歯を根元から歯折しました。
1本はインプラント、もう1本は、両サイドの歯を大きく削り、ブリッジで補綴する治療となりました。
歯の後遺障害等級をお教えください。
1)既存障害歯は、虫歯の4本、抜けたままの2本で6本となります。
交通事故による障害歯は、インプラント1本、ブリッジによる3本の補綴で4本となります。
2)現存障害歯は、6+4=10本であり、等級表から11級4号となります。
3)既存障害歯は、6本ですから、5本以上で7本以下、つまり13級5号となります。
4)11級、331万円-13級、139万円=192万円が加重障害後の自賠責保険金となります。
Q 山崎さんは、自転車で走行中に自動車と衝突しました。
6カ月後の後遺障害では、右橈骨遠位端粉砕骨折による右手関節の可動域制限で10級10号、
歯も本件事故で3本を喪失したのですが、元々の虫歯も7本あり、歯は合計10本で11級4号、
最終後遺障害等級は、併合により9級となりました。
さて、本件の自賠責保険金はいくらになるでしょうか?
1)歯の後遺障害では、既存障害歯の7本の12級3号が差し引かれることになります。
併合9級、自賠責保険金は、616万円です。
616万円-224万円=392万円が、振り込まれる保険金?
2)⇒併合される前の10級10号の自賠責保険金は461万円です。
歯の後遺障害を申請したばかりに、併合で9級となっても、保険金は392万円なのでしょうか。
3)安心してください。
歯の加重障害を適用して保険金を差し引くよりも、歯の後遺障害を抜きにして、
他の障害が併合されたことによる保険金が、被害者に有利な計算となれば、加重分の保険金を
差し引かない特別なルールが適用されているのです。
つまり、本件では、10級10号を認定して、461万円を支払い、併合11級は却下されます。
歯を除いた障害の併合等級か?
歯を加えた加重障害か?
この選択は、常に、被害者に有利な方で認定されているのです。
5)親知らず=3大臼歯、乳歯の喪失は、評価の対象外です。
歯の後遺障害診断では、専用の後遺障害診断書を使用します。
歯の後遺障害等級 | |
10級4号 | 14 歯以上に対し歯科補綴を加えたもの、 |
11級4号 | 10 歯以上に対し歯科補綴を加えたもの、 |
12級3号 | 7 歯以上に対し歯科補綴を加えたもの、 |
13級5号 | 5 歯以上に対し歯科補綴を加えたもの、 |
14級2号 | 3 歯以上に対し歯科補綴を加えたもの、 |
2)腰椎の骨折と下肢の短縮
Q 交通事故による腰椎、L5/6の圧迫骨折で胸腰椎の可動域が2分の1以下に制限されており、
8級2号の認定を予想しています。さらに、右脛腓骨の開放骨折後に右下肢が2cm短縮している
ことが追加の測定で判明したのですが、この場合は、併合されると、何級になるのでしょうか?
まず、脊柱に運動障害を残すものは、ご理解の通り、8級2号が認定されます。
次に下肢の短縮は、以下の3段階で等級が判定されています。
下肢短縮の後遺障害等級 | |
8級5号 | 1下肢を5cm以上短縮したもの |
10級8号 | 1下肢を3cm以上短縮したもの |
13級8号 | 1下肢を1cm以上短縮したもの |
2cmの短縮は、1下肢を1cm以上短縮したものに該当し、13級8号の認定となります。
8級2号と13級8号の併合ですから、上位等級が1級繰り上げられ、併合7級の認定となります。
3)上肢の切断
Q 交通事故による右上肢を腕関節以上で切断、左上肢を肘関節以上で切断となりました。
後遺障害認定基準は、どうなるのでしょうか?
上肢切断の後遺障害等級 | |
1級3号 | 両上肢を肘関節以上で失ったもの |
2級3号 | 両上肢を手関節以上で失ったもの |
4級4号 | 1上肢を肘関節以上で失ったもの |
5級4号 | 1上肢を腕関節以上で失ったもの |
該当序列は、上記の通りで、右上肢は腕関節以上の切断ですから、5級4号が認定されます。
左上肢は肘関節以上の切断ですから、4級4号が認定されます。
併合のルールに従えば、上位等級が3級繰り上がりますから、併合1級となります。
ところが、両上肢を肘関節以上で失ったものにはおよびません。
この場合は、序列の調整を行い、2級相当が認定されます。
4)両眼の視力低下と手指の喪失
Q 私の父のことですが、交通事故での頭部外傷により、両眼の矯正視力が0.02以下と
なりました。等級認定基準に従えば、2級2号が認定されると考えています。
本件はバイクとダンプの正面衝突で、父は、両手のすべての手指を失っています。
これも等級認定基準によれば、3級5号が認定されると予想しているのですが、
上記の2つが併合されると、最終等級は、何級になるのでしょうか?
⇒別表Ⅱ、併合1級が認定されます。
本件は別表Ⅱ、2級2号と3級5号が併合され、ルールに従えば、上位等級を3級繰り上げる
ことになります。しかし、1級を超える後遺障害は存在しないところから、
併合しても1級となります。
5)併合の例外
両上肢・両下肢の欠損障害または機能障害、両手指・両足指の欠損障害または機能障害、
両眼瞼の欠損または機能障害については、本来、系列を異にする複数の後遺障害であり、
併合されるべきものですが、後遺障害等級表においては、組み合わせ等級として定められています。
したがって、組み合わせ等級により認定されることになり、併合の対象とはされていません。
右下肢を膝関節以上で切断、左下肢を膝関節で切断したときは、それぞれの等級は4級5号となり、
仮に併合すると併合1級となります。
しかし、後遺障害等級表には1級5号 両下肢を膝関節以上で失ったもの、が規定されており、
併合することなく1級5号が認定されるのです。
両上肢の後遺障害等級 | |
1級3号 | 両上肢を肘関節以上で失ったもの |
1級4号 | 両上肢の用を全廃したもの |
2級3号 | 両上肢を手関節以上で失ったもの |
3級5号 | 両手の手指の全部を失ったもの |
4級6号 | 両手の手指の全部の用を廃したもの |
両下肢の後遺障害等級 | |
1級5号 | 両下肢を膝関節以上で失ったもの |
1級6号 | 両下肢の用を廃したもの |
2級4号 | 両下肢を足関節以上で失ったもの |
4級7号 | 両足をリスフラン関節以上で失ったもの |
5級8号 | 両足の足指の全部を失ったもの |
7級11号 | 両足の足指の全部の用を廃したもの |
両眼瞼、まぶたの後遺障害等級 | |
9級4号 | 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの |
11級2号 | 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの |
6)大腿骨奇形と下肢の短縮
Q 大学生の息子ですが、交通事故で右大腿骨に奇形を残し12級8号が認定されました。
同時に、右下肢について1cmの短縮が認められており、併合では、何級が認定されますか?
⇒この場合は、12級8号となります。
本件では、右大腿骨に奇形を残した結果として、1cmの短縮が生じています。
つまり、後遺障害が複数の観点=複数の系列で判断されたものに過ぎないので、
いずれか上位の等級を認定することになります。
ちなみに、右大腿骨に奇形を残し、右脛骨の骨折後に右下腿に2cmの短縮障害を残したときは、
短縮障害で13級8号が認定され、右大腿骨の奇形12級8号と併合され、併合11級が認定されます。
7)上肢偽関節と神経症状
Q 私の妻ですが、自転車VS自動車の出合い頭衝突で、左上腕骨を骨折したのですが、
骨癒合不良で治療は遷延化し、偽関節となりました。
偽関節が評価され、7級9号が認定されましたが、妻は、日常生活では骨折部の痛みがあり、
フライパンを使用しての調理ができません。これらの痛みは、12級13号として評価されないので
しょうか?
評価されることはなく、7級9号の認定にとどまります。
右上腕骨に偽関節を残したことを理由として、つまり偽関節に派生して右上腕骨骨折部に
頑固な神経症状を来していると考えられるところから、併合は行わず、
上位等級の認定にとどまるのです。
8)併合と自賠責保険金
Q 私の夫が、バイクで通勤途上にトラックと出合い頭衝突し、右手の親指の切断で9級12号、
左手の小指の切断で13級5号が認定され、併合8級となりました。
しかし、自賠責保険から振り込まれたのは、755万円であり、8級の819万円ではありません。
間違いではありませんか?
⇒755万円の振込額で間違いありません。
別表Ⅱでは、13級以上の後遺障害が2つ以上あるときは、上位等級を1級繰り上げるルールと
なっています。しかし、繰り上げた結果の保険金額は、それぞれの後遺障害等級の合算額を
超えないこととされているのです。
8級の保険金額は819万円ですが、9級は616万円、そして13級は139万円となります。
616万円+139万円=755万円は819万円に届きません。
本件では、755万円の支払となります。
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