鼻の欠損

鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すものは、9級5号が認定されています。
鼻の欠損とは、鼻軟骨部の全部、または大部分の欠損をいいます。

機能に著しい障害を残すものとは、鼻呼吸困難、または嗅覚脱失をいいます。
鼻の欠損は、耳と同じく、外貌の醜状として捉えることができます。

鼻軟骨部の大部分欠損であれば、男女ともに、外貌の醜状で7級12号に該当します。
このとき、先の9級5号と併合にはならず、上位等級の7級12号の認定となります。

 

鼻の欠損による後遺障害等級
 

9級5号

鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの、

鼻の欠損とは、鼻軟骨部の全部、または大部分の欠損をいいます。

機能に著しい障害を残すものとは、鼻呼吸困難、または嗅覚脱失をいいます。

鼻の欠損は外貌の醜状で捉えれば、7級12号となります。

 

関連記事はこちら

交通事故・無料相談 弁護士法人前島綜合法律事務所

事務所概要
  • 本厚木駅前事務所

    本厚木駅 徒歩0
    〒243-0014
    神奈川県厚木市旭町一丁目27番1号
    後藤ビル2階
    TEL:046-229-0905
    FAX:046-229-0906
  • 相模大野駅前事務所

    相模大野駅 徒歩3
    〒252-0303
    相模原市南区相模大野4丁目5番5号
    相模大野ロビーファイブ2階D棟204
    TEL:042-749-1138
    FAX:042-749-1139