高次脳機能障害認定の3要件 その2
高次脳機能障害認定の3要件 その2
前回の繰り返しになりますが重要なことですので,再度,高次脳機能障害が認定されるための要件を記載いたします。
- 頭部外傷後の意識障害,もしくは健忘症あるいは軽度意識障害が存在すること
- 頭部外傷を示す以下の傷病名が診断されていること
- 上記の傷病名が,画像で確認できること
頭部外傷の傷病名 | |
脳挫傷 | 急性硬膜外血腫 |
びまん性軸索損傷 | 急性硬膜下血腫 |
びまん性脳損傷 | 外傷性くも膜下出血 |
外傷性脳室出血 | 低酸素脳症 |
上記3要件のうち,最も重要な要件は,1の意識障害要件です。
1の意識障害要件については,前回詳細に述べていますので,今回は省略します。
今回から,残りの2つの要件である2傷病名や,3得られる画像所見を説明していきます。
高次脳機能障害が認定されるために家族がすべきこと
愛する家族がある日突然,交通事故に遭い,頭部外傷で救急搬送されICUに収容された時,命に関わる重傷であり誰もが我を失い,狼狽えます。
しかし,それを繰り返すばかりではなんの前進もありません。
1日も早く冷静さを取り戻し,正しい解決に踏み込んでいかなければなりません。
高次脳機能障害の重症例であっても,1年を経過すれば症状固定の時期を迎えます。
つまり,高次脳機能障害を立証して,損害賠償請求を行う重大な局面に突入していくのです。
では,事故直後から被害者の家族は何をすべきか。
それは診断書に記載されている傷病名について,正しく理解をすることです。
高次脳機能障害に特有の,記憶喪失,記憶回路の損傷,遂行機能の障害,失語,聴覚,嗅覚の脱失,言語理解や認知の低下等の異常行動は,全て傷病名を出発点としているからです。
傷病名を理解することは,被害者を正しく理解することにつながります。
次回から,頭部外傷を代表する11の傷病名について画像を明示して説明します。
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