尺骨茎状突起骨折 (しゃっこつけいじょうとっきこっせつ)
尺骨の尖端ある突起の骨折です。骨の成長期のお子さんでは、
この突起は充分骨になっていませんので、成長期が終わった後の年齢から、
通常は、橈骨遠位端骨折(とうこつえんいたんこっせつ)に合併して診られます。
(骨の成長期のお子さんは、尺骨も橈骨と同じ高さ(=位置)の遠位端で骨折します。)
初診時は、見落とされることもしばしばですが、癒合しなくても、
痛みが残らないことも多いです。症状が残る場合は、手首を回すと痛みが出ます。
橈骨遠位端骨折(とうこつえんいたんこっせつ)より、骨癒合が悪く、
ギプス固定期間を長くする必要があります。
尺骨は、前腕内側=小指側にある長管骨で、平均的には、男約24cm、女21~22cmです。
尺骨は、橈骨とは逆に上端部が大きく下端部が細くなっており、
上端の滑車切痕で上腕骨滑車と肘関節を形成しています。
手関節の小指側で、少し飛び出た部分を尺骨茎状突起と呼んでいます。
交通事故では、自転車で交差点を横断中に自動車の衝突を受け転倒したなどで、
発症しています。
尺骨茎状突起骨折そして偽関節では、茎状突起上部にあるTFCC損傷を合併することが多く、
遠位橈尺関節に不安定性を生じ、手関節に可動域制限と疼痛が発生します。
レントゲンで尺骨茎状突起骨折・偽関節は診断できますが、TFCC損傷の診断となれば、
MRIもしくは関節造影検査が必要となります。
治療は、遠位橈尺関節に不安定性が認められるときは、尺骨茎状突起骨片の固定で対応、
TFCC損傷を合併しているときは、関節鏡により縫合が行われています。
骨折・偽関節で痛みが激しいときは、骨片の摘出術が実施されます。
尺骨茎状突起骨折における後遺障害のポイント
1)手関節の可動域制限は、茎状突起やTFCCの器質的損傷をMRIで立証すれば、認められます。
手関節の機能障害では、常識的には、健側の4分の3以下で、12級6号です。
では、痛みはどうなるのでしょうか。
痛みの神経症状は、機能障害に含まれての評価ですから、併合の対象ではありません。
2)本件では、尺骨茎状突起骨折、偽関節は認められたのですが、TFCC損傷の合併はありません。
右手関節の機能障害で12級6号、偽関節を立証することで、
尺骨の変形障害として12級8号が認定され、併合11級となりました。
3)橈骨または尺骨の一方に偽関節を残し、物を保持し、移動させるのに、
硬性補装具を必要としないものは、長管骨に変形を残すものとして12級8号が認定されます。
これを知らなければ、併合11級にはならないのです。
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