上腕神経叢麻痺 (じょうわんしんけいそうまひ)
上肢手指の後遺障害では、上腕神経叢麻痺が最も重症例です。
本来は、頚椎神経根の引き抜き損傷ですから、自賠責保険では、
脊椎・脊髄のカテゴリーの分類としていますが、症状が上肢に集中するところから、
ここでは、上肢の障害として取り上げています。
全型の引き抜き損傷では、肩・肘・手関節の用を廃し、手指もピクりとも動きません。
1上肢の用廃で5級6号が認定される深刻な後遺障害となります。
上肢、手の運動は、頚髄から出ている5本の神経根、C5頚髄神経根からT1胸髄神経根を通過して、
各々の末梢神経に伝えられており、左鎖骨下動脈部を指で圧迫すると、
左上肢が痺れてくるのは鎖骨下動脈の下に、
上肢に通過している5本の上腕神経叢が存在しているからです。
指で圧迫しなくても痺れを発症していれば、胸郭出口症候群と呼ばれています。
上腕神経叢の叢とは草むらを意味するのですが、
5本の神経根が草むらのように複雑に交差しているところから、
上腕神経叢と呼ばれているのです。
上腕神経叢麻痺は、単車・自転車で走行中の事故受傷で、肩から転落した際に側頚部から出ている
神経根が引き抜かれるか、引きちぎられて発症しています。
C5頚髄神経は肩の運動、
C6頚髄神経は肘の屈曲、
C7頚髄神経は、肘の伸展と手首の伸展、
C8頚髄神経は手指の屈曲、
T1胸髄神経は、手指の伸展をそれぞれ分担しています。
これらの神経根が事故受傷により引きちぎられるのですから、
握力の低下に止まらず、支配領域である上肢の神経麻痺という深刻な症状が出現します。
①脊髄から神経根が引き抜ける損傷が最も重篤で予後不良ですが、
引き抜き損傷であれば、脊髄液検査で血性を示し、CTミエログラフィー検査で、
造影剤が漏出、立証は簡単です。
そして、引き抜き損傷では、眼瞼下垂、縮瞳および眼球陥没のホルネル症候群を
伴う可能性が大となり、手指の異常発汗が認められます。
②次に、神経根からの引き抜きはないものの、その先で断裂、引きちぎられるものがあります。
断裂では、ミエログラフィー検査で異常が認められず、ホルネル症候群も、
異常発汗を示さないこともあります。
このケースでは、脊髄造影、神経根造影、自律神経機能検査、
針筋電図検査等の電気生理学的検査、MRI検査などで立証することになります。
③神経外周の連続性は温存されているのに、神経内の電線、軸索と言いますが、
これのみが損傷されているのを軸索損傷と呼び、このケースであれば、
3カ月位で麻痺が自然回復、後遺障害の対象ではありません。
④神経外周も軸索も切れていないのに、神経自体がショックに陥り、麻痺している状態があります。
神経虚脱と呼ばれていますが、3週間以内に麻痺は回復、これも後遺障害の対象ではありません。
治療は、受傷後、できるだけ早期に神経縫合や肋間神経移行術、
神経血管付筋移行術を受けることになります。なぜなら、6カ月以降に手術をしても、
筋肉が萎縮し、例え神経が回復しても充分な筋力が回復できないからです。
当然、手の専門医の領域ですが、予後は不良です。
上肢の機能の実用性を考慮して、等級の評価が行われています。
神経移行術に実績のある病院を以下に紹介しておきます。
上腕神経叢麻痺における後遺障害のポイント
1)後遺障害等級
①全型の引き抜き損傷では、肩・肘・手関節・手指の用廃であり、1上肢の用廃で5級6号。
②C6~T1の引き抜き損傷では、1上肢の2関節の用廃で6級6号、手指の用廃で7級7号となり、
併合のルールでは2等級引き上げで、併合4級となりますが、
一上肢を手関節以上で失ったものにはおよばず、併合6級。
③C7~T1の引き抜き損傷では、手関節の機能障害で10級10号、
5つの手指の用廃で7級7号、併合のルールでは5級になりますが、
一上肢の2関節の用廃にはおよばず、併合7級。
④C8~T1の引き抜き損傷では、5の手指の用廃で7級7号が認定されます。
2)自賠法のルールでは、上記の通りですが、本件の傷病であれば訴訟で決着することが一般的です。
であれば、自賠責保険の認定等級に縛られるのではなく、
実際の上肢の機能の実用性を検証して、きめ細かく損害賠償請求を行うべきと考えています。
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