肩鎖関節脱臼
肩鎖関節脱臼
肩鎖関節(けんさかんせつ)とは,鎖骨と肩甲骨の間にある関節のことです。
肩鎖関節脱臼(けんさかんせつだっきゅう)は,肩鎖靭帯・烏口鎖骨靭帯の損傷の程度や鎖骨のずれの程度等に応じて,上記の6つのグレードに分類されています。
肩鎖関節脱臼のグレード | |
Ⅰ 捻挫 | 肩鎖靱帯(けんさじんたい)の部分損傷,烏口鎖骨靱帯(うこうさこつじんたい),三角筋・僧帽筋(そうぼうきん)は正常, XP(いわゆるレントゲン)では,異常は認められません。 |
Ⅱ 亜脱臼 | 肩鎖靱帯が断裂,烏口鎖骨靱帯は部分損傷,三角筋・僧帽筋は正常です。XPでは,関節の隙間が拡大し鎖骨遠位端(さこつえんいたん)が少し上にずれています。 |
Ⅲ 脱臼 | 肩鎖靱帯,烏口鎖骨靱帯ともに断裂,三角筋・僧帽筋は鎖骨の端から外れていることが多く,XPでは,鎖骨遠位端が完全に上にずれています。 |
Ⅳ 後方脱臼 | 肩鎖靱帯,烏口鎖骨靱帯ともに断裂,三角筋・僧帽筋は鎖骨の端から外れている。 鎖骨遠位端が後ろにずれている脱臼です。 |
Ⅴ 高度脱臼 | Ⅲ型の程度の強いもの,肩鎖靱帯,烏口鎖骨靱帯ともに断裂,三角筋・僧帽筋は鎖骨の外側1/3より完全に外れています。 |
Ⅵ 下方脱臼 | 鎖骨遠位端が下にずれる,極めて稀な脱臼です。 |
大多数は,グレードⅢ未満で,グレードⅥは,滅多に発生しないと言われております。
Ⅰ・Ⅱ・Ⅲでは,主として保存療法が,Ⅳ・Ⅴ・Ⅵでは観血術(=手術)による固定が選択されています。
肩鎖関節脱臼による後遺障害
肩鎖関節脱臼で後遺障害等級は認定されるでしょうか。
① グレードⅠの捻挫
症状が回復される場合が多く,後遺障害を残しません。
② グレードⅡ・Ⅲ
外見上,鎖骨が突出し,ピアノキーサイン(突出した骨を押すと骨が浮き沈みすること)陽性となります。
裸体で変形が確認できれば,体幹骨の変形として12級5号が認められます。
(12級5号=鎖骨,胸骨,肋骨,肩甲骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの)
あくまでも「外見上の変形」であり,XP撮影により初めて分かる程度のものは後遺障害には該当しません。
ピアノキーサインが陽性のときは,男性は上半身裸,女性ならビキニ姿で,外見上の変形を写真撮影し,後遺障害診断書に添付する必要があります。
鎖骨の変形と同じですが,骨折部に運動痛があるか・ないか?
ここが重要なポイントになります。
体幹骨の変形による12級5号では,骨折部の疼痛も周辺症状として含まれてしまいます。
つまり,疼痛の神経症状で12級13号が認定され,併合11級となることはないのです。
(12級13号=局部に頑固な神経症状を残すもの)
なんの痛みもなければ,変形で12級5号が認定されても,逸失利益のカウントはありません。
しかし,運動痛が認められていれば,10年程度の逸失利益が期待できます。
変形に伴う痛みは,自覚症状以外に,鎖骨骨折部の3DCTスキャンの撮影で立証しています。
変形が認められなくても,肩鎖関節部の痛みで14級9号が認定されることもあります。
③ 肩鎖関節部の靱帯損傷や変形
肩関節の可動域に影響を与えることが予想されます。
こうなると,鎖骨の変形以外に,肩関節の機能障害が後遺障害の対象となります。
そうすれば,骨折部位の変形を3DCTスキャン,靱帯断裂はMRIで立証しなければなりません。
患側(:障害が生じている側)の関節可動域が健側の関節可動域の2分の1以下とは,手が肩の位置辺りまでしか上がらないイメージです。
10級10号が,患側の関節可動域が健側の関節可動域の4分の3以下とは,手が肩の位置よりは上がるけれど,上までは上がらないイメージで12級6号が認定されます。
12級6号=1上肢の 3 大関節中の 1 関節 の機能に障害を残すもの,
10級10号=1上肢の 3 大関節中の 1 関節 の機能に著しい障害を残すもの 可動域は,鎖骨骨折の解説(「鎖骨骨折 鎖骨骨折による後遺症が2)可動域制限について」)を参考にしてください。
④ 症状と後遺障害等級のまとめ
等級 | 症状固定時の症状 |
10級10号 | 患側の可動域が健側の2分の1以下となったもの |
12級6号 | 患側の可動域が健側の4分の3以下となったもの |
12級5号 | 鎖骨に変形を残すもの |
14級9号 | 脱臼部に痛みを残すもの |
併合9級 | 肩関節の可動域で10級10号+鎖骨の変形で12級5号 |
併合11級 | 肩関節の可動域で12級6号+鎖骨の変形で12級5号 |
肩関節の機能障害と鎖骨の変形障害は併合の対象となります。
他方で,鎖骨の変形と痛みは,周辺症状として扱われ,併合の対象にされていません。
等級が併合されなくとも,痛みがあれば,そのことを後遺障害診断書に記載を受けなければなりません。
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