下腿骨の切断、足趾の切断

ヒトの下肢は、大腿骨、𦙾・腓骨の下腿骨、足部の足根骨、中足骨で構成されています。

 

1)下肢の欠損障害

下肢の欠損障害は、以下の3つに分類されています。

①下肢を膝関節以上で失ったもの
②下肢を足関節以上で失ったもの
③リスフラン関節以上で失ったもの

 

①下肢を膝関節以上で失ったもの

ⅰ股関節おいて、寛骨と大腿骨とを離断したもの、

ⅱ股関節とひざ関節との間において、切断したもの、

ⅲ膝関節において、大腿骨と脛骨及び腓骨とを離断したもの、

 

等級 内容
1級5号 両下肢を膝関節以上で失ったもの
4級5号 1下肢を膝関節以上で失ったもの

 

これも他事務所のケースで、右大腿骨頭部から下を切断した被害者の方がいらっしゃいましたが、
この方は、右大腿骨のほとんどを失った結果、義肢をはめ込むソケット部分がなく、
義足を装用することができなくなりました。

職業は住職でしたが、両松葉杖に頼ることになり、お墓に詣でてお経を上げることもできず、
義足に比較すれば、大きな支障を残しました。

当時は、保険調査員であり、4級5号に疑問を感じることはなかったのですが、今なら、
弁護士を通じて、後遺障害慰謝料や逸失利益の積み増しを求めることになります。

切断肢では、被害者の職業と、それに伴う支障の大きさに注目しなければなりません。

 

②下肢を足関節以上で失ったもの

ⅰひざ関節と足関節との間で切断したもの、

ⅱ足関節において、𦙾骨、腓骨と距骨とを離断したもの、

 

等級 内容
2級4号 両下肢を足関節以上で失ったもの
5級5号 1下肢を足関節以上で失ったもの

 

③リスフラン関節以上で失ったもの

ⅰ足根骨(腓骨、距骨、舟状骨、立方骨及び3つの楔状骨)において切断したもの

ⅱリスフラン関節において中足骨と足根骨とを離断したもの、

リスフラン関節は、足根骨と中足骨の間の関節で、上図の青線部分です。

日常生活で、動くことの無い関節ですが、ジャンプして着地するときなど、
足に体重が掛かるときに、衝撃を和らげる、クッションの役割を果たしています。

等級 内容
4級7号 両下肢をリスフラン関節以上で失ったもの
7級8号 1下肢をリスフラン関節以上で失ったもの

 

2)足趾の欠損障害

足趾を失ったものとは、その全部を失ったもののことで、具体的には中足趾節関節から
失ったものをいいます。

 

等級 内容
5級8号 両足の足趾の全部を失ったもの
8級10号 1足の足趾の全部を失ったもの
9級14号 1足の第1の足趾を含み2以上の足趾を失ったもの
10級9号 1足の第1の足趾または他の4の足趾を失ったもの
12級11号 1足の第2の足趾を失ったもの、第2の足趾を含み2の足趾を失ったもの、

または第3の足趾以下の第3の足趾を失ったもの

13級9号 1足の第3の足趾以下の1または2の足趾を失ったもの

 

いわゆる足趾の切断では、

ⅰ第1足趾の末節骨の長さの2分の1以上を失ったもの
ⅱその他の足趾では、中節骨もしくは基節骨を切断したもの
ⅲ遠位趾節間関節もしくは近位趾節間関節において離断したもの

上記が後遺障害の対象であり、足趾の用を廃したものとして捉えられています。

 

足趾の機能障害による後遺障害等級
7級11号 両足の足趾の全部の用を廃したもの、

親趾にあっては、末節骨の長さの2分の1以上を、その他の足趾にあっては末関節以上を失ったもの、親趾および第2趾では、中足指節関節または趾関節に健側に比して運動可能領域が2分の1以下に制限されたもの、第3・4・5趾にあっては完全強直または完全麻痺のもの、

9級15号 1足の足趾の全部の用を廃したもの、
11級9号 1足の親趾を含み2以上の足趾の用を廃したもの、
12級12号 1足の親趾または他の4の足趾の用を廃したもの、
13級10号 1足の第2の足趾の用を廃したもの、第2の足趾を含み2の足趾の用を廃したもの、または第3の足趾以下の3の足趾の用を廃したもの、
14級8号 1足の第3の足趾以下の1または2の足趾の用を廃したもの、

 

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