外傷性内反足
外傷性内反足
足の裏が内側を向き,外側部だけが地についている状態を内反足と言います。
先天性のものが圧倒的ですが,交通事故外傷でも発症しています。
足関節の捻挫に伴って発症するものに,短腓骨筋腱縦断裂があります。
足の捻挫のあと,いつまで経っても外踝(くるぶし)の後部に疼痛があるときは,短腓骨筋腱断裂が疑われるのです。
上図は,オレンジ色が短腓骨筋,青色が長腓骨筋で,どちらも,足首を外へ返す働きをしています。
○印は,外踝(くるぶし)の後部ですが,そこでは,長・短腓骨筋腱が並んで走行しています。
足首を内側に捻挫したとき,短腓骨筋腱は,長腓骨筋腱と外踝の骨である,腓骨の間に挟まり,ストレスがかかり,縦に断裂することがあります。
また,短腓骨筋腱が外踝の後ろで亜脱臼して,縦に断裂することもあります。 外踝の後ろで,短腓骨筋腱が断裂したときは,外踝の後部が腫れ,疼痛を発症します。
内反足は,外反扁平足とは逆の,「く」の字の変形をきたします。
外傷性内反足における後遺障害
外傷性内反足による後遺障害は,等級認定表に定めがありません。
足部の後遺障害は,足趾の欠損もしくは用廃,足関節の機能障害が規定されているだけです。
したがって,政令別表の規定により,他の後遺障害に準じて等級の認定を求めることになります。 となれば,外傷性内反足により,日常の生活でどのような支障が認められるのか? これらを丹念に立証していかなければなりません。
ポイントは,短下肢装具による矯正です。
16時間も装用しなければならず,全力疾走は不可,僅かな距離の小走りがやっとの状態です。 しかし,頑張って歩行訓練を続けないと,筋力は目に見えて低下していきます。
外傷性内反足では,歩行に支障があり,固定装具の装着を常時,必要としない程度のものであれば,10級相当の認定が妥当であると考えています。
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