足指骨折で12級12号の認定を受け,約540万円の賠償金を獲得した事例
足指骨折で12級12号の認定を受け,約540万円の賠償金を獲得した事例
依頼人属性:30代女性
傷病名:左足指3本骨折,1本は基節骨骨折,残り2本は中足骨骨折
後遺障害等級:併合12級(主に,神経症状を残すもの)
1 事故の態様
青信号の横断歩道を歩行していたところ,左側から右折してきた相手方運転の車と接触・転倒してしまいました。
2 弁護士の対応
相談にお越しいただき,症状を聴取したところ,基節骨骨折をした1本の指は全く動かず,痛みも残っているとのことでした。
12級12号(機能障害)もしくは13号(神経障害)が残存する可能性があることをご説明し,症状固定の前からご依頼頂けることとなりました。
事故半年後に症状固定し,相手方の自賠責保険会社に対し後遺障害等級認定の申請をしました。以後も治療を継続したいとのご意向があったので,その後の治療はご自身の健康保険にて治療をしました。
3 結果
後遺障害併合12級の認定が下りました。(足指3本のうち基節骨骨折をした1本:12級13号(頑固な神経症状の残存),残り2本:14級9号(神経症状の残存)。これらを併合して12級の認定)となり,自賠責保険会社より,224万円の保険料が支払われました。
その後,相手方保険会社と示談交渉に移りました。示談交渉の結果,上記保険料の他,通院慰謝料・後遺障害慰謝料・逸失利益など,併せて約540万円にて示談がまとまりました。
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