通院段階からアドバイスを行い、12級13号後遺障害等級が認定され、赤本基準どおりで示談が成立した事例
通院段階からアドバイスを行い、12級13号後遺障害等級が認定され、赤本基準どおりで示談が成立した事例
□依頼人属性:20代女性
□傷病名:左母趾基節骨骨折,第2・3趾中足骨骨折
□後遺障害:12級13号
1.事故発生
依頼人が青色信号で横断歩道を歩行していたところ,左からきた右折車(相手方)と接触した事故。
2.相談・依頼のきっかけ
当事務所に依頼する前は他の事務所の弁護士に依頼されていました。しかし,「相談しにくい・合わない」ということで別の事務所の弁護士を探していたところ,依頼人が通院していた医療機関に弊所を紹介してもらい相談に来たとのことでした。
担当弁護士から,丁寧に今後の見通しを説明させていただいたところ,依頼したいと言っていただいたので受任することとなりました。
3.当事務所の活動
依頼を受けた段階は事故から間もない時期であったので,私から依頼人に対して,「とにかく治療に専念すること。重症なので相手方保険会社からすぐに治療打ち切りの通告はこない。安心して通院してください。」とお伝えしました。
また,この依頼人は,傷病名からすると自動車損害責任保険における後遺障害等級(具体的には12級12号ないし13号)に該当する可能性が非常に高かったため,その旨説明し,主治医の先生から症状についての質問があった際は適当な返答はせず,客観的にありのまま説明してくださいとお伝えしました。
適当な返答をしてしまうと,そのまま主治医のカルテ等に記載され,それが後遺障害診断書の記載内容に影響が出てしまうからです。
4.当事務所が関与した結果
当初の予定どおり,12級13号の後遺障害等級が認定されたことから,この結果をもとに弁護士基準(赤本基準)で計算した賠償金額を保険会社に請求し,労働能力喪失率,労働能力喪失期間ともに赤本基準どおりで示談(交渉)いたしました(約550万円)。
5.担当弁護士鳥村の所感(解決のポイント)
この依頼人は事故から間もない時期に相談に来ていただいたので,今後の方針について丁寧に説明することができ,その結果,適正な示談金を獲得できたと思います。
交通事故に遭われた方でお悩みの方がいらっしゃいましたら,相談料は初回無料ですので,是非,当事務所に相談に来ていただければと思います。
症状固定となり後遺障害等級を申請し,その結果が出た段階で相談に来られても「時すでに遅し。」というケースは少なくありません。
交通事故・無料相談 弁護士法人前島綜合法律事務所
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