後遺障害等級併合11級を獲得したため、賠償金1000万円以上に。

後遺障害等級併合11級を獲得したため、賠償金1000万円以上に。

□依頼人属性:40代女性
□傷病名:大腿骨骨幹部骨折、顔面擦過傷
□後遺障害:股関節の機能障害、骨折部位の変形障害、顔面擦過傷に伴う頬部の外傷後色素沈着

1 事故発生

 見通しのよい直線道路にて、依頼者がバイクで走行中、加害者車両(自動車)に衝突された事故です。

2 相談・以来のきっかけ

 弊所の交通事故無料相談会をきっかけに相談に来訪されました。初回相談時はまだまだ治療の継続が必要な時期であったため、治療終了までの流れや治療終了後の後遺障害等級申請について丁寧に説明しました。
 怪我が重症であったため予想される後遺障害等級、当該等級が認定された場合の賠償額等も丁寧に説明した結果、ご依頼いただくことになりました。

3 当事務所が関与した結果

 相談段階から依頼者の方が認定されるべき後遺障害等級を予想し、予想した後遺障害等級が認定されるよう、代理人活動を行いました。
 その結果、当初の予想通りの後遺障害等級が認定され、保険会社とは依頼者の納得のいく示談金で合意いたしました。

4 担当弁護士鳥村純の所感(解決のポイント)

 交通事故被害者の後遺障害等級に関する記事を書く際、いつも書いていることではありますが、事故直後の段階から、被害者の方の認定されるべき後遺障害等級を予想することは大変重要なことです。

 

 後遺障害等級は、基本的には主治医の作成する診断書や画像資料によって判断されます。画像資料は客観的なものであるためどうしようもありませんが、診断書は主治医が作成します。主治医は患者(依頼者)の話しをきいて診断書を作成しますが、患者(依頼者)が自覚症状(痛み、痺れ等)を主治医にはっきりと伝えないと、主治医は診断書に何も記載しませんし、きちんと患者(依頼者)の状態を把握することができない結果、骨折等の他の傷病の見落としが発生するかもしれません。診断書に何も記載がなければ認定されるべき後遺障害等級も認定されなくなってしまいます。

 そこで、弊所は、認定されるべき後遺障害等級のポイントを依頼者に丁寧に説明し、依頼者にはそのポイントを意識しながら通院し主治医の診察を受けてもらいます。そうすることにより、依頼者の症状(後遺障害)が適切に反映された診断書が出来上がります。 後遺障害等級のことであれば何でも相談にのりますので、一度弊所にご相談に来ていただければと思います。

 交通事故初回相談料は無料です。

交通事故・無料相談 弁護士法人前島綜合法律事務所

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