頸椎捻挫・腰椎捻挫により,併合14級後遺障害の認定を受けた事例②
頸椎捻挫・腰椎捻挫により,併合14級の後遺障害の認定を受けた事例②
依頼人属性:30代前半 男性
依頼人属性:30代前半 男性
傷病名:頸椎捻挫・腰椎捻挫
後遺障害:①頸椎捻挫:14級9号(局部に神経症状を残すもの)
②腰椎捻挫:14級9号(同上)
➀②を併合し,併合14級
1 事故の態様
信号待ち停車中,後方より相手方運転車両に追突されました。ノーブレーキによる追突でした。
事故後救急車で病院に運ばれました。
2 弁護士の対応
救急搬送後,整形外科にてリハビリを開始しました。
その後痛みは取れたものの,肩から指先にかけてのしびれが強く残りました。
事故後半年が経過し,しびれは残りましたが,後遺障害等級獲得に向け症状固定とし,
相手方自賠責保険会社に,後遺障害の申請をしました。
申請から約2か月後,上記後遺障害の認定となりました。
3 結果
その後,相手方保険会社と示談交渉を開始しました。慰謝料・逸失利益・交通費等
自賠責保険からの保険金,既払いの治療費も含め約465万円にて示談がまとまりました。
本事例のように,頸椎捻挫や腰椎捻挫といった,いわゆる「ムチウチ」で後遺障害認定が
あるか否かによって示談金額は大きく変わります。しかし,ムチウチの案件での後遺障害は
認定が難しいと言われています。主に事故状況や通院状況が判断要素となるのですが,
ケースバイケースですので,少しでもお悩みの方は,弁護士に相談されることをお勧め
いたします。
頸椎捻挫・腰椎捻挫により,併合14級の後遺障害の認定を受けた事例➀
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