外傷性頚部症候群とは

頚部の骨に関連する説明

頚部とは,いわゆる首の部分をいいます。
外傷性頚部症候群とは,交通事故により外からくわえられてできた首部またはその周辺の打ち身,捻挫,骨折などの損傷を言い,通称「むち打ち症」とも呼ばれます。
では,具体的に頚部はどのような構造になっているでしょうか。

人間の骨の頭(頭蓋)後方から下のお尻にかけて,
体幹の中心をなすような形で脊柱(せきちゅう)があります。
この脊柱は,頸椎(けいつい),胸椎(きょうつい),
腰椎(ようつい)があり,その先に仙骨(せんこつ),尾骨(びこつ)と呼ばれるものがあります。
頸椎,胸椎,腰椎は,個々の骨(椎骨(ついこつ))で成り立っています。
このうち頸椎は,いわゆる人間の頭の下から首の部分(頚部)に存在しています。
頸椎は7つの椎骨で成り立ち,頸椎は人間の頭部を支える役目を果たしています。

頸椎は英語でcervical spineといいます。
頭文字をとって,頸椎を構成する7つの椎骨をCで表示し上からC1~C7と呼びます

頸椎は,それぞれ左右に関節包につつまれた椎間関節があり,椎間板,靭帯,筋肉で構成されています。

この頸椎に対して外から大きな力が加わると外傷につながります。
追突事故などの外傷により,頚椎が過伸展・過屈曲状態となり,
これらの関節包,椎間板,靱帯,筋肉などの一部が引き伸ばされ,
あるいは断裂して,頚椎捻挫を発症します。
脊椎(せきつい)は,一般に背骨(せぼね)のことをいい,
多くの椎骨が椎間板というクッションをはさんで,
首からお尻までつながっています。椎骨の空洞部分を脊髄(せきずい)などの
神経が走行しています。
頚椎は7つの椎骨が椎間板を挟んで連なっており,頚部の可動域を確保しています。
上位で頭蓋骨につながっている部位を環椎(かんつい C1),
その下を軸椎(じくつい C2)と呼び,この組み合わせ部分が,最も大きな可動域を有しています。
椎骨は,椎間板,脊椎を縦に貫く前縦靭帯(ぜんじゅうじんたい)と後縦靭帯(こうじゅうじんたい),椎間関節,筋肉などでつながれています。
椎骨の脊髄が走行する部分を椎孔(ついこう)といい,
椎孔がトンネル状に並んでいるのを脊柱管と呼びます。
脊髄から枝分かれした神経根はそれぞれの椎骨の間の椎間孔(ついかんこう)と
呼ばれる部分を通過し,身体各部を支配しています。

外傷性頚部症候群における後遺障害認定基準について

外傷性頚部症候群は,交通事故によりくわえられた衝撃が,
頸椎の靭帯,椎間板,関節包,頚部の筋肉,筋膜を損傷するという形で起こります。
むちうち症」という言い方をされる場合もあります。

交通事故の後遺障害等級の14級9号局部に神経症状を残すもの」や
12級13号の「局部に頑固な神経症状を残すもの」に該当するという形で
後遺障害認定される場合が多いと思います。

ただ,やはり14級9号に該当するか,それとも後遺障害非該当になるか
という形で問題提起される場合がほとんどではないでしょうか。

ここでは,「損保料率機構調査事務所が公表する,外傷性頚部症候群の
14級9号の後遺障害認定基準に関連して解説させていただきます。

「外傷性頚部症候群に起因する症状が,神経学的検査所見や画像所見から証明することはできないが
①受傷時の状態
②治療の経過などから
③連続性,一貫性が認められ,説明可能な症状であり
④単なる故意の誇張ではないと医学的に推定されるもの。」

この基準を想定されるケースごとに説明します。

① 受傷時の状態

受傷時の状態とは、受傷機転、事故発生状況のことを意味しています。
受傷機転というのは,いつ,どこで,どのようにして外傷が発生したかという意味です。
事故発生状況というのは,道路の交通量,天候,発生時間などがあげられます。
交差点か,坂道か,前面衝突か,追突か,側面衝突か,
どれくらいのスピードでぶつかったか,衝撃の程度はどれくらいかなどかが影響してきます。
それなりの大きな衝撃で受けた傷害でないと,
いくら痛みが伴い外傷を伴ったとしても後遺症は認められにくくなります。
自動車にどれくらいの損傷が発生したかなど客観的事情が目安となります。
修理個所が多く,修理額が大きい場合,
全損の場合なども後遺障害を認める目安となります。
逆に,例えばバンパーの交換程度で済んだような場合,
衝撃の程度がそんなに大きくなかったのではないかということで後遺障害は認められにくくなります。
勿論,歩行者対自動車か,自動車対自転車か,バイク対自動車の場合などについては,
自動車対自動車の衝突の場合とは事情が異なります。

② 治療の経過

治療の経過とは,事故直後から,左右いずれかの頚部,肩,上肢から手指にかけて,
重さ感,だるさ感,しびれ感の神経症状を訴えていることです。
事故から数か月経過して発症したものは,事故によるものではないと判断されがちです。
また,頚部痛や頚部の運動制限は後遺障害に認定される症状とはなっていないようです。

③ 連続性,一体性が認められる

連続性,一貫性とは,継続的で本当に治療をするための真面目な通院という意味です。
通院日数が目安になります。
あくまでも目安ですが,少なくとも1か月で10回以上の通院をしていることが
本当に怪我を治すための真面目な通院といえそうです。
仕事が忙しいなどの事情でなかなか通院の時間がとれない方もいらっしゃると思いますが,
それなりの通院日数がないと真面目な通院とは認められないかもしれません。
痛い痛いとどんなに強い症状を訴えても,6ヶ月間で30回程度の通院では,
後遺障害と認めてくれない可能性が高いと思います。
また,接骨院,整骨院での治療は完治のために有用なところもありますが,
あくまでも治療行為は資格のある医師がやるものです。

接骨院,整骨院に通院される場合も,整形外科への治療も併用して行った方がよさそうです。

④ 単なる故意の誇張ではない

単なる故意の誇張ではないとは,症状が本当のものだということです。
賠償志向が強く,発言が過激で症状の訴えが大袈裟など,
相手方の保険会社が非常識と判断した被害者では,後遺障害は非該当とされる可能性が高いです。
つまり,被害者が常識的な対応をしており,信頼できる方だということです。
即ち,被害者が,社会的に常識性と信憑性を有した方とみていいのかということを指しています。
あからさまに賠償志向が強く発言が過激で症状の訴えが大げさだと,
常識性と信憑性がないと認定されてしまうケースがあります。
1つ例をあげれば,症状から見て公共交通機関での通院が可能であるにもかかわらず,
通院にタクシーを利用するなど不自然な行動をとる場合は,
常識性がないと判断されるかもしれないので注意が必要です。

まとめ

 「外傷性頚部症候群に起因する症状が,神経学的検査所見や画像所見などから証明することは
できないとしても,痛みやしびれを生じさせるような事故受傷で,当初から自覚症状があり,
その原因を突き止めるために医師の診察・治療を受け,MRIの撮影も受けている。
その後も,痛みや痺れが継続していることが通院先や通院実日数から推測ができるところから,
事故から現在までを総合して考えるのであればこれは,後遺障害として認めるべきであろう。」

 調査事務所が,このように判断したときは,14級9号が認定されているのです。

前島綜合法律事務所の取り組み

前島綜合法律事務所では,4つの要件に対応する必要から,
受傷直後からの対応を重視して取り組んでいます。
後遺障害を確実にしたいとお考えの被害者はできるだけ早期に,
遅くとも受傷から2か月以内に,法律相談にお越しくださったほうがよろしいかと思います。
14級9号か,12級13号か,それとも非該当か,根拠を明らかにして納得できる説明を行います。

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