脊柱の変形障害により約1850万円の賠償金を獲得(自賠責含む。)。
脊柱の変形障害により約1850万円の賠償金を獲得(自賠責含む。)。
□依頼人属性:30代女性
□傷病名:胸椎,腰椎圧迫骨折
□後遺障害:脊柱の変形障害(11級7号)
1 事故発生
一般道を走行中,センターラインを越えてきた相手方車両と正面衝突した事故です。過失割合は当然0(相談者)対100(相手方)です。
2 相談・依頼のきっかけ
当初,保険会社紹介の別の代理人弁護士に依頼されていました。ただ,相談しにくい,ちゃんとやってくれるか不安等の理由からセカンドオピニオンで当事務所に相談に来られました。
担当弁護士の鳥村から今後の見通し等丁寧に説明したところ,当初の代理人弁護士を解任し当事務所に依頼をしていただきました。
3 当事務所が関与した結果
脊柱の変形障害の場合,相手方保険会社は,脊柱の変形障害により具体的な労働に支障がでることは考えられず,労働能力は喪失しないと主張してくることがよくあります。しかしながら,脊柱の変形障害が存する場合,腰部痛,常時コルセット着用等の後遺障害が存する場合がほとんどです。したがって,脊柱の変形障害=労働能力喪失は認められないと考えず,具体的な後遺障害に着目し丁寧に主張を組み立てることが重要になってきます。
この依頼者は,示談交渉の結果,11級の労働能力喪失率である20%,労働能力喪失期間も67歳まで赤い本基準どおり認められました。
4 担当弁護士鳥村純の所感(解決のポイント)
交通事故依頼者の方々の中で,脊柱変形の後遺障害が残る方は比較的希ですので,脊柱の変形の後遺障害の経験のある弁護士に相談することがよりベストな解決につながると思います。
当事務所は脊柱の変形障害についても経験豊富ですので,是非一度ご相談に来ていただければと思います。
交通事故・無料相談 弁護士法人前島綜合法律事務所
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