大腿骨骨折・右手舟状骨骨折により併合12級の後遺障害の認定を受けた例

大腿骨骨折・右手舟状骨骨折により併合12級の後遺障害の認定を受けた例

依頼人属性:20代男性
傷病名:右大腿骨骨折・右手舟状骨骨折
後遺障害:併合12級

 ①右大腿骨骨折につき,骨の癒合状況は良かったが骨折状態や治療経過を勘案
して,「局部に神経症状を残すもの」として14級9号の認定

 ②右手舟状骨骨折につき,骨の癒合不全が認められ,「局部に頑固な神経症状を
残すもの」として,12級13号の認定

 ①②を併合し,12級の認定

1 事故の態様

 交差点直進中,右前方より交差点を右折してきた相手方運転車両と衝突転倒。

2 弁護士の対応

 相談にお越しいただいたのは,事故から1か月経過しておらず,手首にはボルトが入っており,
将来的に抜釘(ボルトを抜く手術)をする必要があった。相談日に受任し,
当面は治療に専念していただき,保険会社との連絡窓口を弁護士に一本化。
抜釘手術後,約半年のリハビリ期間を経て症状固定。相手方自賠責保険会社に後遺障
害の認定申請。約1か月半後に後遺障害の認定。相手方保険会社との示談交渉に移る。
過失割合について,相手方保険会社と見解の相違があったため,判例タイムズの他,
本件事故の刑事記録を取得し,少しでも依頼人に有利な過失割合を提示し交渉。

3 結果

 過失割合について,弁護士の主張が認められ,自賠責保険から支払われた後遺障害保険金の他,後遺障害慰謝料・通院慰謝料・逸失利益・休業損害等合計約650万円として示談が成立した。

交通事故・無料相談 弁護士法人前島綜合法律事務所

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