膝高原骨折・歯牙欠損等により併合11級の後遺障害の認定を受けた事例

依頼人属性:20代前半 男性
傷病名:①左ひざ脛骨高原骨折,②歯牙欠損,③顔面挫創
後遺障害:上記①につき,12級13号(局部に頑固な神経症状を残すもの)
       ②につき,13級5号(5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの)
       ③につき,12級14号(男子の外貌に著しい醜状を残すもの)
       ①~③を併合した結果,併合11級

1 事故の態様

バイクの運転中,信号機のある交差点を青信号で通過しようとしたところ,
右側より信号無視の相手方車が飛び出し,衝突転倒し,左ひざを強打,
転倒時,下唇がヘルメットと歯に挟まり,切れ,歯も3本ほど抜け落ちました。
ひざについてはボルトを入れる手術となりました。

2 弁護士の対応

膝の状態が悪かった為,膝のリハビリと治療を中心に通院を続けるよう指示しました。
膝については,骨の癒合(くっつくこと)をまち,その後抜釘術(ボルトを抜く手術)をしたため,
事故から約7年後に症状固定となりました。
症状固定後,膝については整形外科,歯科については歯科の主治医に記載を依頼した他,
膝と顔面についていた傷跡についても後遺障害に該当する可能性があったため,形成外科の主治医に記載を依頼しました。
申請から約半年後,上記後遺障害の認定結果となりました。

3 結果

自賠責からの保険金及び既払い治療費を含め約3000万円で示談がまとまりました。
慰謝料額は,弁護士が介入すると裁判基準(いわゆる「赤い本基準」)という,
保険会社が算出する慰謝料額よりも高い金額で算出するため,
後遺障害の慰謝料を含め,最終的な損害賠償額も大幅に上がる可能性があります。

まずは弁護士にご相談頂くことをおすすめいたします。

TFCC損傷 非該当結果から,異議申立により14級9号の認定を受けた事例

依頼人属性:40代 男性
傷病名:右手首靭帯断裂 (TFCC損傷)
後遺障害:非該当異議申立により14級9号(局部に神経症状を残すもの)

1 事故の態様

小型バイクを運転中,死角から相手方運転の軽自動車が飛び出し,衝突転倒してしま
いました。転倒時右手を強く打ちつけました。救急車にて病院に搬送されました。

2 弁護士の対応

受傷当初は他事務所の弁護士に依頼をしておりました。その弁護士の指導の下,受傷 
後半年で症状固定。自賠責保険会社に後遺障害の認定申請をしたところ,非該当の結果
でした。その後かかりつけの病院で受傷部をMRI撮影したところ,TFCC損傷が判明し,
靭帯の縫合術,尺骨の骨切術を行いました。この間尺骨を固定していたプレートが外れ再手術,
抜釘術を含め計4回の手術を行いました。

異議申立手続を弁護士に依頼するも,不信感が募ったとのことで,セカンドオ
ピニオンとして弊所に相談にお越しになりました。弊所においてできることを詳細にご
説明し,現弁護士を解任の上,弊所にご依頼いただきました。異議申立手続きでは,受
傷から現在までの治療状況として,通院先・手術先病院のカルテを添付,
異議申立に至った経緯を詳細に記載しました。
異議申立から2か月後,14級9号の認定通知が届きました。

3 結果

自賠責からの保険金及び既払い治療費を含め約635万円で示談がまとまりました。
異議申立は,結果は覆らないことが多く,本ケースにおいてもそのような状況でありました。
受傷から現在の治療状況・画像資料を添付し,
詳細に説明をしたことで,等級獲得に至ったのだと思われます。

頸椎捻挫・腰椎捻挫により,併合14級の後遺障害の認定を受けた事例②

依頼人属性:30代前半 男性

依頼人属性:30代前半 男性
傷病名:頸椎捻挫・腰椎捻挫
後遺障害:①頸椎捻挫:14級9号(局部に神経症状を残すもの)
     ②腰椎捻挫:14級9号(同上)
     ➀②を併合し,併合14級

1 事故の態様

  信号待ち停車中,後方より相手方運転車両に追突されました。ノーブレーキによる追突でした。
  事故後救急車で病院に運ばれました。
  

2 弁護士の対応

  救急搬送後,整形外科にてリハビリを開始しました。
  その後痛みは取れたものの,肩から指先にかけてのしびれが強く残りました。

  事故後半年が経過し,しびれは残りましたが,後遺障害等級獲得に向け症状固定とし,
  相手方自賠責保険会社に,後遺障害の申請をしました。

  申請から約2か月後,上記後遺障害の認定となりました。
  

3 結果

  その後,相手方保険会社と示談交渉を開始しました。慰謝料・逸失利益・交通費等
  自賠責保険からの保険金,既払いの治療費も含め約465万円にて示談がまとまりました。

  本事例のように,頸椎捻挫や腰椎捻挫といった,いわゆる「ムチウチ」で後遺障害認定が
  あるか否かによって示談金額は大きく変わります。しかし,ムチウチの案件での後遺障害は
  認定が難しいと言われています。主に事故状況や通院状況が判断要素となるのですが,
  ケースバイケースですので,少しでもお悩みの方は,弁護士に相談されることをお勧め 
  いたします。

  頸椎捻挫・腰椎捻挫により,併合14級の後遺障害の認定を受けた事例➀

高次脳機能障害にて7級4号の認定を受けた事例

1 事故の態様

原動機付自転車にて走行中に,自車の前を走行していた自動車が駐車場に入るため左折したところ,
原動機付自転車を巻き込み衝突。転倒し頭部を強打。救急搬送されました。

2 弁護士の対応

ご家族の方が相談にお越しになられました。ご家族から事故前と事故後の本人の様子を聴取したところ,
事故前と事故後に大きな変化がありました。特に性格が大きく変わり,例えば,イライラすることが多く
些細な事でも怒るようになったり,自分のしていたことや,指示されたことを短時間で忘れるということでした。
これらの性格の変化は高次脳機能障害に多くある変化であるため,
上記の他,ご家族に事故の前と後で変わったことを書面にまとめて頂くようお願いしました。
また,治療先病院でも主治医に対し,神経心理学検査の依頼や障害の状態に関する意見書等,
症状を医学的に裏付ける書類の作成を依頼し,取得しました。
その後,相手方の自賠責保険会社へ後遺障害の認定申請をしました。約5か月後,
7級4号の認定通知が届きました。

3 結果

その後,相手方保険会社と示談交渉を開始しました。慰謝料の他,ご家族の入通院付
添費・逸失利益・交通費等,ほぼ満額の請求が認められ,自賠責保険金を含め約1500万円にて
示談がまとまりました。逸失利益については,本件のように被害者がご高齢のケースでは
認められにくいのですが,事故前は,被害者は奥様と家事を折半していたという事情があり,
似たような裁判例を相手方保険会社に示し,結果的に認められる形となりました。

 

無保険車から,弁護士の介入により賠償金を獲得した事例③

□依頼人属性:10代男性(学生)

1 事故の態様

自転車で歩道を走行していたところ,
左側より自宅マンションから出てきた相手方運転の車両と衝突し,車道に跳ね飛ばされました。
幸い車道には車が走っておらず,また依頼人は運動神経が良く,
即座に受け身の体制をとっていたため,重傷にはなりませんでしたが,
10日間ほど病院で治療する必要がありました。
事故当初,相手方は依頼人より自分の車を心配しており,
治療費や自転車の修理代を相手方に請求しても無視され,
警察での手続きにも出頭しない状態でした。
その後相手方は任意保険に入っていないことが判明しました。

2 受任後の対応

まず,弁護士から相手方に内容証明郵便で受任通知を送付しました。
しかしその後何ら反応はありませんでした。
相手方自宅へ赴くも,居留守を使われ,会うことはできませんでした。

そのため,支払督促という,裁判所を通じた督促状を相手方に送付する
手続きを使用し,相手方との接触を図りました。
そうしたところ,相手方も代理人を付け,「督促異議」を申し立てました。
(※支払督促手続き,督促異議については,詳細は裁判所ホームページをご覧ください)
督促異議の申立があったので,通常の裁判に移行となりました。

3 結果

裁判上の和解協議にて,分割払いにて治療費及び自転車の修理代の回収を図る事が出来ました。
本ケースのように,無視されたり,手続きに協力しないなど,
無保険の相手方との交渉には難があることが多く,泣き寝入りしてしまう方もいらっしゃいます。
まずは一度弁護士に相談いただく事をお勧め致します。

頸椎捻挫・腰椎捻挫により,併合14級の後遺障害の認定を受けた事例

依頼人属性:40代男性
傷病名:頸椎捻挫・腰椎捻挫
後遺障害:頸椎捻挫・腰椎捻挫ともに14級9号(局部に神経症状を残すもの)

1 事故の態様

  幹線道路の交差点にて信号待ち中,後方よりノーブレーキにて追突されました。
  全身の倦怠感や,手足のしびれ,めまいが著しく,ほぼ毎日通院しました。

2 弁護士の対応

  事故から約1年2か月をもって症状固定とし,後遺障害の認定申請をしました。
  約1か月後,上記の通りの後遺障害等級の認定を受けました。依頼人の症状から,14級より上の12級13号(局部に頑固な神経症状を残すもの)が認定される可能性がありましたが,MRI上12級13号程度と証明できる所見がなかった為,断念しました。

(※頸椎捻挫・腰椎捻挫で12級13号の認定が下りるケースとしては,画像上所見があることが必要となります)

 その後,相手方保険会社に提案書を送り示談交渉を開始しましたが,提案書に対して4か月経過しても明確な回答がなかったため,やむを得ず交通事故紛争処理センターに示談あっせんの申立をしました。

3 結果

  治療費等の既払い金を含め,300万円弱での示談が成立しました。

高次脳機能障害にて2級1号の認定を受けた事例

依頼人属性:70代後半 男性
傷病名:高次脳機能障害・脳挫傷・急性硬膜下血腫・外傷性くも膜下出血等
後遺障害:2級1号(神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し,随時介護を要するもの)

1 事故の態様

スーパーの屋上での事故でした。買い物帰りに自車駐車スペースに戻る途中,

横から走行してきた相手方運転の自動車と衝突,転倒し頭を強打し,救急搬送されました。

2 弁護士の対応

ご家族から事故前と事故後の本人の様子を聴取しました。
事故前は,麻雀の講師をしていたり,難しいクロスワードを解くのが好きで,
好奇心旺盛な方でしたが,事故の後は,全く興味を示さなくなり,
性格も短気になってしまいました。

事故前と事故後の性格の変化は高次脳機能障害の症状に酷似していると判断し,
これらの状況を書面にまとめ,後遺障害申請にかかる書類一式
(画像や神経心理学検査等の医療資料)と共に相手方自賠責保険会社に申請しました。

※通常,陳述書や等級の申請にかかる書類はご自身ですべて不備なく
用意することはかなりの難があります。弁護士が介入すると,
これら書類はすべて弁護士が収集するので,
依頼人の方の負担を大きく減らすことができます。(治療により専念することができます)

約3か月後に,後遺障害2級1号の認定結果が届き,等級認定を受けることができました。

その後,相手方保険会社と示談交渉を開始しました。
交渉では,慰謝料や入院雑費・入院付添費・通院交通費の他,
将来介護費用(デイサービス代,紙おむつ代,福祉用具レンタル代等),
自宅内手すり取付工事費用についても請求しました。

(将来介護費用については,相手方保険会社は提示しないか,
もしくは被害者の方の必要とする金額に足りていないケースがよくあります。
弁護士が介入することで,費用を計算し,交渉することで,
適正な金額で示談交渉をまとめることができます)

3 結果

自賠責からの示談金に加え,将来介護費用も被害者にとって満足いただける
金額が認定され,合計4500万円の示談金を獲得することができました。

右足首骨折・顔面骨折により,後遺障害併合12級の認定を受けた事例

依頼人属性:30代男性
傷病名:①右足首骨折・②顔面(右頬骨骨折)
後遺障害:併合12級

①につき「関節の機能障害を残すもの」として12級7号の認定
②につき「神経症状を残すもの」として,14級9号の認定
①②を併合し,12級の認定

1 事故の態様

 車道を歩行横断中,相手方車と衝突転倒し,右足首の骨折と,転倒時に顔面を強く地面に打ち付けたため,頬骨を骨折してしまいました。

2 弁護士の対応

 まずは治療に専念したいと仰っておりましたが,相手方保険会社から頻繁に連絡が来るため,そのやり取りにストレスを感じてしまうとのことで,どうすればいいか相談にお越しになりました。相談では,受任頂ければ,保険会社との窓口は弁護士となるため,相手方保険会社のやり取りは不要になるとご説明し,ご依頼いただきました。

 治療に専念していただき,約2年半後に症状固定とし,相手方の自賠責保険会社に後遺障害の認定申請をしました。

3 結果  

  約2か月後,結果がでました。
  内容としては,骨折した足首については,可動域が通常の3/4以下に制限されていることから,12級7号の認定となり。

 顔面骨折については,3DCTの画像から骨折部の変形癒合がにより三叉神経の損傷が確認され,14級9号の認定を受けました。

 上記を併合し,12級の認定という結果になりました。

 相手方保険会社との交渉の結果,後遺障害慰謝料の他,逸失利益,休業損害も含め約850万円にて示談が成立しました。

大腿骨骨折・右手舟状骨骨折により併合12級の後遺障害の認定を受けた例

依頼人属性:20代男性
傷病名:右大腿骨骨折・右手舟状骨骨折
後遺障害:併合12級

 ①右大腿骨骨折につき,骨の癒合状況は良かったが骨折状態や治療経過を勘案
して,「局部に神経症状を残すもの」として14級9号の認定

 ②右手舟状骨骨折につき,骨の癒合不全が認められ,「局部に頑固な神経症状を
残すもの」として,12級13号の認定

 ①②を併合し,12級の認定

1 事故の態様

 交差点直進中,右前方より交差点を右折してきた相手方運転車両と衝突転倒。

2 弁護士の対応

 相談にお越しいただいたのは,事故から1か月経過しておらず,手首にはボルトが入っており,
将来的に抜釘(ボルトを抜く手術)をする必要があった。相談日に受任し,
当面は治療に専念していただき,保険会社との連絡窓口を弁護士に一本化。
抜釘手術後,約半年のリハビリ期間を経て症状固定。相手方自賠責保険会社に後遺障
害の認定申請。約1か月半後に後遺障害の認定。相手方保険会社との示談交渉に移る。
過失割合について,相手方保険会社と見解の相違があったため,判例タイムズの他,
本件事故の刑事記録を取得し,少しでも依頼人に有利な過失割合を提示し交渉。

3 結果

 過失割合について,弁護士の主張が認められ,自賠責保険から支払われた後遺障害保険金の他,後遺障害慰謝料・通院慰謝料・逸失利益・休業損害等合計約650万円として示談が成立した。

顔面醜状痕により後遺障害等級12級14号の認定を受けた事例

依頼人属性:60代女性

依頼人属性:60代女性
傷病名:左額部上眼瞼瘢痕拘縮
後遺障害:12級14号(外貌に醜状を残すもの)

1 事故の態様

  自転車にて,信号機のある横断歩道を青点滅で渡りだし,横断中に赤になったところで

  右側より相手方運転の自動車が衝突。

2 弁護士の対応

  相手方は,自分は悪くないとして保険を使わない意向であったため,

  当初治療費は依頼人の自己負担であった。

  まずは被害者請求にて相手方加入の自賠責保険会社より治療費を回収した。

  受傷部位の治療が終わった時点で,さらに自賠責保険会社に後遺障害等級の認定申請を行った。

 後遺障害認定の調査事務所へ面接に出向き,受傷部位の傷跡の大きさを確認。

  申請から約2か月後,12級14号の後遺障害等級の認定。自賠責保険会社より後遺障害保険金として

  224万円が支払われる。

3 結果  

  その後,相手方保険会社に損害賠償請求をするも,相手方は保険を使わないという意向は

  変わらず,示談交渉ができなくなったため,訴訟提起。

  相手方は保険を使う意向を示し,結果として

  裁判上の和解にて,相手方保険会社より約70万円の和解金の支払いを得た。

無保険車から弁護士の介入により賠償金を獲得できた事例②

□依頼人属性:50代男性

1 事故の態様

 国道の合流地点,側道で合流待ちの為停車していたところ,後方より相手方運転の車に追突されました。
ケガはなかったものの,車の修理代金が発生しました。

2 受任後の対応

 相談にお越しいただいたところ,相手方は無保険ということであったため,本人と交渉をする必要があります。まずは相手方に受任通知を送付しました。
  ところが,受任通知を送付しても相手方から何ら連絡がなく,弁護士より相手方に電話をしても無視される状態が続いたため,裁判所に訴訟提起をしました。

3 結果

相手方が裁判所に出頭しました。
裁判上の和解協議で修理代金の回収をすることができました。

4 弁護士のコメント

ケース24のように,個人で相手方に連絡を取っても無視されることが多いので個人での交渉は難があります。
今回のケースのように,弁護士が介入すると解決の糸口が見つかるかもしれません。

大腿骨骨折による足の短縮障害を立証し13級8号の認定を得た事例

依頼人属性:未就学女児
傷病名:右足大腿骨骨折
後遺障害:13級8号(1下肢を1センチメートル以上短縮したもの)

1 事故の態様

路外から車道に飛び出し,横から走行してきた相手方運転の車両と衝突転倒し,右足大腿骨を骨折してしまいました。
主治医より,両脚の長さに左右差が出るかもしれないと言われておりました。

2 受任後の対応

 相手方の保険会社の連絡窓口を弁護士に切り替え,まずは骨折した右大腿骨の骨の癒合する(くっつく)まで治療に専念して頂きました。癒合したことをレントゲンにて確認した後,すぐに症状固定。(※)主治医に対して,両脚の長さの左右差を計測していただく事をお願いしました。結果,骨折した右足の長さが左足の長さより1センチ短くなっていることが確認できました。それが分かる画像を添付し,相手方自賠責保険会社に後遺障害の認定申請をしました。約3か月後,13級8号の認定結果が届きました。
(※)人間の体はバランスを正そう(本件の場合左右差をなくそう)と脳が働き掛けます。さらに,本件の場合回復の早いお子さんなので症状固定を早めにしました。

3 結果

 相手方保険会社から後遺障害等級を踏まえた損害賠償案として,約200万円の提示がありました。しかし,慰謝料の算定基準は保険会社の基準によるもので,尚且つ将来の逸失利益が費目に入っていませんでした。まず,慰謝料を裁判基準(いわゆる「赤い本基準」)にて算定しなおし,さらに逸失利益を算出しました。そのうえで,相手方保険会社に損害賠償案を提示し,最終的には約650万円にて示談がまとまりました。

足指骨折で12級12号の認定を受け,約540万円の賠償金を獲得した事例

依頼人属性:30代女性
傷病名:左足指3本骨折,1本は基節骨骨折,残り2本は中足骨骨折
後遺障害等級:併合12級(主に,神経症状を残すもの)

1 事故の態様

  青信号の横断歩道を歩行していたところ,左側から右折してきた相手方運転の車と接触・転倒してしまいました。

2 弁護士の対応

  相談にお越しいただき,症状を聴取したところ,基節骨骨折をした1本の指は全く動かず,痛みも残っているとのことでした。
12級12号(機能障害)もしくは13号(神経障害)が残存する可能性があることをご説明し,症状固定の前からご依頼頂けることとなりました。

  事故半年後に症状固定し,相手方の自賠責保険会社に対し後遺障害等級認定の申請をしました。以後も治療を継続したいとのご意向があったので,その後の治療はご自身の健康保険にて治療をしました。

3 結果

  後遺障害併合12級の認定が下りました。(足指3本のうち基節骨骨折をした1本:12級13号(頑固な神経症状の残存),残り2本:14級9号(神経症状の残存)。これらを併合して12級の認定)となり,自賠責保険会社より,224万円の保険料が支払われました。

  その後,相手方保険会社と示談交渉に移りました。示談交渉の結果,上記保険料の他,通院慰謝料・後遺障害慰謝料・逸失利益など,併せて約540万円にて示談がまとまりました。

右足の指の骨折により後遺障害14級9号の認定を受け,約230万円の損害賠償金を獲得した例

依頼人属性:30代女性
傷病名:右第1趾末節骨骨折
後遺障害等級:14級9号(局部に神経症状を残すもの)

1 事故の態様

 信号のない見通しの悪いT字路を原付で直進中,相手方運転の自動車が一時停止をせずに飛び出し衝突。

2 弁護士の対応

 依頼人様の症状を聞く限り,後遺障害等級認定を受けられると判断し,受任。
  症状固定を待ち,後遺障害等級認定の申請を行う。
  約2か月の認定審査を経て14級9号の認定。
  認定の理由としては,骨折部の骨の癒合は問題なく,神経系統の障害もないが,
  骨折状況,治療状況を勘案し,将来的に回復が困難と見込まれる障害と捉えられるものとされた。

3 結果

 その後,相手方保険会社と示談交渉を行い,裁判基準にて算出の慰謝料,後遺障害慰謝料及び逸失利益併せて約230万円の示談が成立。

4 弁護士のコメント

 骨折をしても,骨の癒合状態(くっつき具合)が良ければ後遺障害の認定がされないケースもあれば,今回のように,骨折の状況や事故態様,治療状況(週に何回通院したか?等)によって14級9号の認定を受けるケースがあります。

 また,後遺障害の認定を受けると,後遺障害の認定がなかった時に比べ示談金の金額が大きく変わります。
弁護士の介入により慰謝料額も高額となる場合があります。

 後遺障害の認定を受けた方は,一度弁護士に相談されることをお勧め致します。

相手方保険会社との交渉の不安から,弁護士介入⇒示談の例。

□依頼人属性:60代男性
□傷病名:頸椎捻挫
□後遺障害:14級9号(局部に神経症状を残すもの)

1 事故の態様

 横断歩道にて信号待ちをしていたところ,アクセルとブレーキを踏み間違えた相手方運転の車が依頼人に衝突してきました。

2 相談,依頼のきっかけ

 相手方保険会社と連絡を取って直接交渉することに不安があることから,交渉の代理を弁護士にお願いしたいとの事で,相談にお越しになりました。その後ご依頼いただきました。

3 弁護士の対応

 受任後,被害者請求にて相手方の自賠責保険会社に後遺障害の申請をしました。局部の症状と今回の事故との因果性については医学的所見に乏しいものの,治療状況から将来的に回復が困難である障害と見込まれ14級9号(局部に神経障害を残すもの)が認定されました。
その後,相手方保険会社と示談交渉を開始しました。相手方保険会社からは,約150万円の提示を受けましたが,交渉を続けた結果約240万円にて示談が成立しました。

4 弁護士の所感(解決のポイント)

 交通事故被害者の方は,事故後の示談交渉は,相手方が無保険である場合を除き,基本的には,相手方の保険会社とすることとなります。保険会社はプロなので,いつの間にか保険会社の言いなりに示談が進んでしまい,正当な金額で示談ができなかったり,それ以前に毎日のように保険会社から連絡が来て,それだけでストレスを感じてしまう方がいらっしゃいます。弁護士が受任すると,保険会社から被害者に連絡することができなくなります。以降のやり取りは弁護士が対応することになり,示談金額も,多くは裁判基準の金額で示談交渉が進みます。もし,相手方保険会社との交渉でお悩みの方は,一度弁護士との相談をお勧め致します。

無保険車から、弁護士の介入により賠償金を獲得できた事例

□依頼人属性:30代男性

1 事故の態様

赤信号にて停車中。後方より相手方運転の車両に追突されました。

2 相談,依頼のきっかけ

 相手方は無保険車であり,依頼人自らが相手方と示談交渉をする必要がありました。
ただ,相手方は日本語の会話はできるものの外国人であったため,直接の交渉には難がありました。
実際,依頼人が相手方に連絡を取っても無視される状況が続いていました。
今後どうすればいいか途方に暮れていたため当事務所にお越しになり,ご依頼いただきました。

3 弁護士の対応

 受任後,内容証明郵便にて相手方に受任通知を送付しまし,事務所に連絡をするよう促しました。

4 結果

 相手方から連絡が来たため,示談交渉を進めました。結果,分割払いでの支払いとなりましたが賠償額の回収ができました。

5 担当弁護士の所感(解決のポイント)

 交通事故の相手方が無保険車であるという事例は少なくありません。実際,全体の自動車のうち20%は無保険車と言われているそうです。
本件のように,無保険車との対応で悩まれている方もいらっしゃると思います。弁護士に依頼されることで状況が変わるかもしれません。一度弁護士に相談されることをお勧め致します。

異議申立により後遺障害非該当⇒14級9号認定へ

□依頼人属性:40代男性
□傷病名:頚椎捻挫、腰椎捻挫
□後遺障害:腰痛(「局部に神経症状を残すもの」14級9号)

1 事故発生

 信号機のある交差点において、赤信号のため自車を停車中、後ろから加害車両に追突された事故です。

2 相談・以来のきっかけ

 治療継続中に、加害者加入保険会社が治療費の支払いの打ち切りをほのめかしてきたため、今後も治療を継続することができるか不安になり、相談、依頼を受けることになりました。

3 当事務所が関与した結果

 依頼を受けた後、加害者保険会社が治療費の支払いの打ち切りを打診してきました。そのため、打ち切りの判断をする前に、主治医に対し医療照会をするよう提案した結果、主治医は半年間は治療継続が必要という判断をし、依頼者の納得のいく治療期間を継続することができました。
また、症状固定後、後遺障害等級申請を行ったところ、当初は非該当という判断でしたが、異議申立てを行い、後遺障害等級14級9号が認定されました。

4 担当弁護士鳥村純の所感(解決のポイント)

 保険会社は、被害者の傷病の治療に必要な期間を独自の判断で行います。それゆえ、被害者に痛み、痺れ等の症状が残っていたとしても、聞く耳を持たず、一方的に治療費の支払いを打ち切るケースも少なくありません。
治療に必要な期間は、本来は被害者の主治医が判断するものです。
私は、保険会社が治療費の支払いの打ち切りを打診してきたら、まずは主治医に対し医療照会をするよう提案します。この提案は本来的には当たり前のことですので、保険会社はこの提案を拒否しづらく、結果的に被害者の納得のいく治療期間を継続することができる場合が多いです。もちろん、主治医が保険会社からの医療照会に対し、保険会社の判断と同様の回答をすれば、結果的に保険会社の判断のとおりになってしまいますので、保険会社が医療照会をすることが決まったら、主治医と事前によくよく相談することをお勧めします。
また、後遺障害等級申請の結果が非該当であったとしても、すぐに諦めるべきではありません。異議申立てを検討している方がいらっしゃいましたら、後遺障害等級申請の専門家である弊所弁護士に一度相談することをお勧めいたします。

休業損害証明書なしで、相手方から休業損害の支払いを受けた事案

□依頼人属性:70代男性
□傷病名:なし
□後遺障害:なし

1 事故の態様

渋滞で停車中に後続車に追突された事故。

2 弁護士の対応

休業損害証明書がない限りは原則として相手方から休業損害の支払いを受けることができない。しかし、本件では、被害者が本件交通事故で会社にご迷惑をおかけしたとの気持ちから、会社に休業損害証明書の作成を依頼しにくいということがあった。そこで、相手方に、会社が事故以後に被害者のためにしてくださった対応や、被害者の会社でのお立場について、十分に説明して、説得をした。その結果、相手方から、休業損害証明書なく、休業損害の支払いを全額受けることができた。

3 当事務所が関与した結果

相手方から、休業損害証明書なく、休業損害の支払いを全額受けることができた。

4 担当弁護士鳥村純の所感(解決のポイント)

相手方は、時に被害者に関する情報を充分に知りえない。そのため、被害者に関して一番情報を有している弁護士が依頼者のために必要と判断できる情報をできる限り収集し、相手方に提供することにより、例外的に相手方から損害の賠償を受けることができます。
一見、法的には関係性が薄いと考えられる情報であっても、相手方を説得するためには、有益となる情報は多々あると実感しました。

被害者側に過失がある物損事案において、加害者側から早急に全額回収した

□依頼人属性:40代女性
□傷病名:なし
□後遺障害:なし

1 事故の態様

 信号機のある交差点で,対向車線からの右折車と接触した事故。

2 弁護士の対応

 判タ図を参照にすると,相談者20%:相手方80%の過失割合がある事故であった。ご依頼後に,相手方に連絡を取った際に,早急かつ,相当な資料提示があれば全額賠償に応じていただける感触を受けたため,早急に対応に当たり,相手方を説得して全額の示談に応じてもらうことができた。

3 当事務所が関与した結果

 加害者側の金額以外の要望に応えることにより,全額を回収できたことのほか,事件をわずか12日で解決することができた。

4 担当弁護士の所感(解決のポイント)

 相手方と対立する場合であっても,依頼者に不利益にならない形で,相手方の利益を優先することによって,結果的に,依頼者にとって最善の利益を生み出すことができる場合があります。
 本件は最たる例であり,対立する当事者間で,依頼者の満足を得ることはもちろんですが,相手方からの満足を得られるように弁護活動することは,事件解決で重要なものと考えます。

被害者側にも過失がある物損事案において、加害者側から全額回収した事案

□依頼人属性:40代男性
□傷病名:なし
□後遺障害:なし

1 事故の態様

 駐車場内のスロープにおけるすれ違いざまの事故。

2 弁護士の対応

 いわゆる判タ図の典型例を参照しにくい事案であり、裁判例等を調査する限り、35%:65%程度になるかもしれないという見通しであった。
 初動として、加害者側の一方的過失で発生した事故である旨主張する(やや強気の)通知書を送付した。

3 当事務所が関与した結果

 加害者側から特に反論もなく、早急に示談が成立した。

4 担当弁護士の所感(解決のポイント)

 本件のような形で解決することはかなり珍しいという印象です。
 もっとも、加害者側がのらりくらりとなかなか交渉に応じなかったり、音信不通になったりしたような場合には、弁護士を通じて通知書を送付すると事態が好転する場合もあり得るという恰好の例だと思われます。

後遺障害等級併合11級を獲得したため、賠償金1000万円以上に。

□依頼人属性:40代女性
□傷病名:大腿骨骨幹部骨折、顔面擦過傷
□後遺障害:股関節の機能障害、骨折部位の変形障害、顔面擦過傷に伴う頬部の外傷後色素沈着

1 事故発生

 見通しのよい直線道路にて、依頼者がバイクで走行中、加害者車両(自動車)に衝突された事故です。

2 相談・以来のきっかけ

 弊所の交通事故無料相談会をきっかけに相談に来訪されました。初回相談時はまだまだ治療の継続が必要な時期であったため、治療終了までの流れや治療終了後の後遺障害等級申請について丁寧に説明しました。
 怪我が重症であったため予想される後遺障害等級、当該等級が認定された場合の賠償額等も丁寧に説明した結果、ご依頼いただくことになりました。

3 当事務所が関与した結果

 相談段階から依頼者の方が認定されるべき後遺障害等級を予想し、予想した後遺障害等級が認定されるよう、代理人活動を行いました。
 その結果、当初の予想通りの後遺障害等級が認定され、保険会社とは依頼者の納得のいく示談金で合意いたしました。

4 担当弁護士鳥村純の所感(解決のポイント)

 交通事故被害者の後遺障害等級に関する記事を書く際、いつも書いていることではありますが、事故直後の段階から、被害者の方の認定されるべき後遺障害等級を予想することは大変重要なことです。

 

 後遺障害等級は、基本的には主治医の作成する診断書や画像資料によって判断されます。画像資料は客観的なものであるためどうしようもありませんが、診断書は主治医が作成します。主治医は患者(依頼者)の話しをきいて診断書を作成しますが、患者(依頼者)が自覚症状(痛み、痺れ等)を主治医にはっきりと伝えないと、主治医は診断書に何も記載しませんし、きちんと患者(依頼者)の状態を把握することができない結果、骨折等の他の傷病の見落としが発生するかもしれません。診断書に何も記載がなければ認定されるべき後遺障害等級も認定されなくなってしまいます。

 そこで、弊所は、認定されるべき後遺障害等級のポイントを依頼者に丁寧に説明し、依頼者にはそのポイントを意識しながら通院し主治医の診察を受けてもらいます。そうすることにより、依頼者の症状(後遺障害)が適切に反映された診断書が出来上がります。 後遺障害等級のことであれば何でも相談にのりますので、一度弊所にご相談に来ていただければと思います。

 交通事故初回相談料は無料です。

後遺障害等級14級9号認定。示談金350万円。

□依頼人属性:40代男性
□傷病名:頚椎捻挫、腰椎捻挫
□後遺障害:頚椎捻挫後の頸部痛、腰椎捻挫後の背部痛、腰部痛

1 事故発生

 交差点の信号機が赤色信号であったため依頼人車両が停車中,後続車に衝突された交通事故です。

2 相談・以来のきっかけ

 事故後,相手方保険会社から治療費支払いの打ち切り通知がいつくるか不安になったため,示談までの流れについて当事務所に相談に来訪されました。

3 当事務所が関与した結果

 依頼人に,通院頻度,主治医の診察の対応の仕方等の助言を行った結果,依頼人の満足の行く期間通院し症状固定となりました。症状固定日後も依頼人には後遺症が残存していたことから,後遺障害等級申請を行い,結果,頚椎捻挫後の頚部痛,腰椎捻挫後の腰部痛,それぞれ「局部に神経症状を残すもの。」として後遺障害等級14級9号が認定されました。

4 担当弁護士鳥村純の所感(解決のポイント)

 保険会社は交通事故被害者の様々な点を考慮して治療費支払い打ち切りのタイミングを計っていると思われます。たとえば,事故態様,事故車両の破損状況です。交通事故被害者の方の自覚症状に医学的所見(画像等)がない場合,事故態様や事故車両の破損状況から交通事故被害者の方の受傷の程度を判断せざるを得ません。

 また,病院への通院頻度や主治医作成の診断書の記載事項も重要です。保険会社は毎月病院から診断書を取り寄せているのですが,その診断書には,主治医が診察した際の交通事故被害者の方の訴え(自覚症状)が記載されています。診察の際,交通事故被害者の方が主治医に対して自覚症状を伝えていなければ診断書に反映されません。診断書に自覚症状の記載がなければ保険会社は勝手に治ったと評価してしまいます。主治医に自覚症状を伝えることはとても大切なことです。
交通事故に遭い,保険会社対応で少しでも悩まれている方がいらっしゃいましたら,是非,当事務所にご相談ください。初回は無料相談となっております。

後遺障害等級14級9号認定。示談金300万円以上に。

□依頼人属性:30代女性
□傷病名:頚椎捻挫、腰椎捻挫
□後遺障害:頚椎捻挫後の頸部痛、安静時痛

1 事故発生

 車道を走行中、後続車に後ろから衝突された事故です。

2 相談・以来のきっかけ

 事故後、治療継続中に将来的に適正な金額が相手方保険会社から保障されるか不安になったので相談のため来訪され、依頼を受けることになりました。

3 当事務所が関与した結果

 依頼人の治療状況,本件事故態様等をくわしく聴取したところ,依頼人には後遺障害等級14級9号相当の後遺障害が残るであろうと予測しました。そこで,依頼人にその旨伝え,適正な賠償金を確実に受け取るため,主治医に対する対応の仕方,最終的な示談までのタイムスケジュール等をくわしくお伝えしました。そして,当事務所が依頼人の代わりに後遺障害等級申請(被害者請求)を行い,結果当初の予測どおり後遺障害14級9号が認定されました。

 また,依頼人は家事従事者であったため,家事従事者の休業損害を請求し,100万円近い休業損害を相手方保険会社から受け取りました。
最終的には示談金300万円以上(自賠責保険会社からの保険金含む。)を受け取ることになりました。

4 担当弁護士鳥村純の所感(解決のポイント)

 頚椎捻挫,腰椎捻挫(むち打ち症)により頚部痛,腰部痛,痺れといった後遺障害が残存した場合,「局部に神経症状を残すもの」として後遺障害14級9号,「局部に頑固な神経症状を残すもの」として後遺障害12級13号が認定される可能性があります。
この内,私は,むち打ち症により後遺障害12級13号が認定されたケースは今のところ経験しておりません。後遺障害12級13号が認定されるためには,本件事故との因果関係を医学的に立証する必要がありますが,これには相当なハードルがあります。
他方,後遺障害14級9号は,むち打ち症の場合,よく認定を受けます。よく認定を受けるといっても,依頼人から治療状況,事故態様等をくわしく聴取した結果,認定されるであろうと予測した依頼者の方に限ります。
交通事故に遭い,後遺障害等級が認定されるか悩まれている方がいらっしゃいましたら,当事務所に一度ご相談に来ていただければと思います。その場で,相談者の方の後遺症が後遺障害等級認定を受ける可能性があるかお伝えいたします。

異議申立により後遺障害等級12級13号⇒12級6号に。

□依頼人属性:40代男性

□傷病名:右肩肩甲骨関節窩骨折,外傷性右肩関節不安定症

□後遺障害:右肩関節について動揺関節(後遺障害等級12級6号)

 

1 事故発生

信号のない交差点で依頼者が優先道路を走行中,一時停止を無視した相手方車両と衝突した事故です。

2 相談・依頼のきっかけ

事故後仕事を休業しているがいつまで休業損害が相手方保険会社から支払われるか心配になったため,事故後間もなく当事務所に相談に来ていただきました。

3 当事務所が関与した結果

依頼人は休業損害がいつまで支払われるか心配になっておられましたので,依頼人の仕事内容,傷病等を詳しく聴取し,休業の必要性を検討しました。休業の必要性は仕事内容,事故による怪我の程度等によって判断されますので詳しく聴取する必要があります。
その結果,依頼人が納得のいく休業補償を得ることができました。また,依頼人は事故により右肩肩甲骨関節窩骨折の傷害を負っておりました。
 この傷害は右肩関節の可動域制限,動揺関節といった機能障害の発生する可能性のあるものでした。それゆえ,依頼人にはその旨伝え,適正な賠償金を得られるように症状固定時期や診察の際に注意すべき事項を丁寧に説明しました。
 症状固定後,被害者請求をした結果,右肩関節の可動域制限について基準の角度を上回っていたことから認定されませんでした。その代わり,右肩肩甲骨関節窩骨折の不整癒合があり,それにより,痛み,痺れが発生しているとして後遺障害等級12級13号(「局部に頑固な神経症状」の残存。)が認定されました。
 依頼人の主治医と相談したところ,依頼人の動揺関節の障害が認められないのはおかしいとして新たな意見書を主治医に作成してもらいました。また,補完的にXPストレス撮影(関節を曲げて亜脱臼を起こした状態でレントゲンを撮ること)を行い,この画像資料も異議申立ての際に提出しました。その結果,異議申立てが認められ,依頼人の後遺障害等級は12級6号が認定されました。

その後,訴訟提起したことにより依頼人の納得のいく賠償金を得ることができました。

4 担当弁護士鳥村純の所感(解決のポイント)

後遺障害等級12級6号と同級13号は,等級は同じですが逸失利益に相当な違いがあります。後遺障害等級12級13号は,一般的に労働能力喪失期間は10年と言われています。他方,同級6号は,労働能力喪失期間は67歳までと言われています。賠償金計算をすると数千万変わってくる場合もあります。

後遺障害等級結果が本当に適正な結果かどうか迷われている方がいらっしゃいましたら,是非一度当事務所まで相談に来ていただければと思います。

脊柱の変形障害により約1850万円の賠償金を獲得(自賠責含む。)。

□依頼人属性:30代女性
□傷病名:胸椎,腰椎圧迫骨折
□後遺障害:脊柱の変形障害(11級7号)

1 事故発生

 一般道を走行中,センターラインを越えてきた相手方車両と正面衝突した事故です。過失割合は当然0(相談者)対100(相手方)です。

2 相談・依頼のきっかけ

 当初,保険会社紹介の別の代理人弁護士に依頼されていました。ただ,相談しにくい,ちゃんとやってくれるか不安等の理由からセカンドオピニオンで当事務所に相談に来られました。
 担当弁護士の鳥村から今後の見通し等丁寧に説明したところ,当初の代理人弁護士を解任し当事務所に依頼をしていただきました。

 

3 当事務所が関与した結果

 脊柱の変形障害の場合,相手方保険会社は,脊柱の変形障害により具体的な労働に支障がでることは考えられず,労働能力は喪失しないと主張してくることがよくあります。しかしながら,脊柱の変形障害が存する場合,腰部痛,常時コルセット着用等の後遺障害が存する場合がほとんどです。したがって,脊柱の変形障害=労働能力喪失は認められないと考えず,具体的な後遺障害に着目し丁寧に主張を組み立てることが重要になってきます。

 

 この依頼者は,示談交渉の結果,11級の労働能力喪失率である20%,労働能力喪失期間も67歳まで赤い本基準どおり認められました。

 

4 担当弁護士鳥村純の所感(解決のポイント)

 交通事故依頼者の方々の中で,脊柱変形の後遺障害が残る方は比較的希ですので,脊柱の変形の後遺障害の経験のある弁護士に相談することがよりベストな解決につながると思います。
 当事務所は脊柱の変形障害についても経験豊富ですので,是非一度ご相談に来ていただければと思います。

 

後遺障害逸失利益において,被害者側の主張が概ね認められたことで,約1800万円の賠償金を取得した事例

□依頼人属性:50代男性
□傷病名:胸椎,腰椎圧迫骨折
□後遺障害:(8級)

1 事故発生

 依頼人がバイクで走行中,丁字路にて相手方車両に出合い頭に衝突された事故です(過失割合は依頼人:相手方=25:75で争いなし。)。

2 相談・依頼のきっかけ

 症状固定を期に,適切な賠償額を獲得していただきたいとのことで,ご依頼頂きました。

3 当事務所の活動

 後遺障害逸失利益については,当事務所からの提示金額が約1880万円に対し,相手方保険会社の提示額が1100万円であり,交渉では折合いが付かず,交通事故紛争処理センターに和解斡旋申立てをしました。

 紛争処理センターの期日において,依頼人の職業,業務内容,定年退職後の再雇用の有無,再雇用の際の給与額,後遺障害による職務及び日常生活への支障の程度を主張立証した結果,相手方保険会社は65歳までは,基礎収入を定年前の収入で計算すること,及び労働能力喪失率を後遺障害等級表どおり45%で計算することを認め,標記金額にて示談をすることが出来ました。

4 当事務所が関与した結果

 自賠責保険からの既払い金を除き,約1800万円(当事務所提示額の96%相当)の損害賠償金を得ることができました。

5 担当弁護士佐藤和也の所感(解決のポイント)

 本件のポイントは,上記のとおり,65歳まで定年前の基礎収入で認められたこと,及び後遺障害等級表どおりの労働能力喪失率が認められたことにあります。通常,逸失利益の計算は症状固定時の収入額を基に,67歳まで同額の収入があるものとして計算しますが,後遺障害等級が上位の等級になると,相手方保険会社から,定年後は定年前と同額の給与を支給されないといった主張や,労働能力の喪失率についても,現実はもっと低いといった主張がなされることはよくあります。

 しかしながら,相手方保険会社のこのような主張は,証拠収集を丁寧に行った上で,既存の裁判例等の判断枠組みに合わせて法的主張を組み立てれば,排斥される可能性が非常に高くなります。

 後遺障害等級が上がると,金額もかなりの高額になることもあって,適切な法律構成を以って望まなければ,結果不相当に低い金額で示談することにもなりかねません。その点からすると,上位等級の後遺障害事案について,解決経験のある弁護士に相談することがよりベストな解決につながると思います。当事務所は上位等級の後遺障害事案についても経験豊富ですので,是非一度ご相談に来ていただければと思います。

過失割合について被害者側の主張が概ね認められたことにより,約4500万円の賠償金を取得した事例

□依頼人属性:40代男性
□傷病名:右脛骨開放骨折
□後遺障害:(併合10級)

1 事故発生

バイクでツーリングをしていた際に,仲間の車両に追突された事故です。

2 相談・依頼のきっかけ

依頼人と相手方とで事故態様について主張が食い違い,依頼人の治療中,相手方保険会社は,5:5の過失割合を主張して,依頼人の治療費の支払や休業補償を一切しませんでした。

依頼人は,重い怪我で長期間入院し,高額の治療費を自己負担されていましたので,治療費の確保や過失割合等についての解決を行うべく,ご依頼いただくことになりました。

3 当事務所の活動

まず,自賠責保険に被害者請求を行い,治療費を確保しました。

過失割合については,交渉では折合いが付かず,訴訟提起をしました。訴訟手続の中で,刑事記録を詳細に検討して主張立証を行い,また,バイクの傷の状況から事故態様を説明する意見書をアジャスターに作成していただき証拠提出した結果,依頼者:相手方=1:9の判決を得ることができました。

さらに,依頼人には,膝関節の可動域制限,筋力低下,手術痕の知覚異常等の後遺障害がありましたが,主治医と面談を行って意見書を作成していただき,逸失利益について就労上・日常生活上の支障について詳細な主張をした結果,後遺障害について依頼人の主張通りの損害額が認められました。

4 当事務所が関与した結果

自賠責保険からの既払い金を除き,遅延損害金も含めて約4500万円の損害賠償金を得ることができました。

5 担当弁護士の所感(解決のポイント)

本件のポイントは,依頼人の過失を相手方提案から4割下げることができた点にあります。車やバイクの交通事故においては,停止中の追突事故でない限り,過失割合についての検討が付き物ですが,複雑な事故では,相手方保険会社は5:5の提示をしてくることが少なくありません。

その場合,被害者の方に有利な過失割合が認定されるには,客観的な証拠に基づく緻密な立証活動が必要になりますが,本件は,専門的な知識や技術を駆使し,立証活動が奏功した事例でした。

弁護士介入により示談額が約200万円アップした事例

□依頼人属性:40代男性
□傷病名:頚椎捻挫
□後遺障害:頚椎捻挫後の頚部・背部痛(14級9号)

1 事故発生

 依頼人車両が信号待ちで停車中,前方不注意の加害者車両に突然後ろから衝突された事故です。

2 相談・依頼のきっかけ

 相手方保険会社担当者の対応に不満を持ち,弁護士特約の保険にも加入していることから,弁護士に間に入ってほしいとのことで,依頼を受けることになりました。

3 当事務所が関与した結果

 相手方保険会社の当初の示談提案内容から約200万円(2倍以上)増額して示談成立しました。

4 担当弁護士鳥村純の所感(解決のポイント)

 後遺障害等級が認定されれば,ほぼまちがいなく弁護士介入により示談金の額は上がります。
後遺障害等級が認定された方がいらっしゃいましたら一度当事務所にご相談いただくことを強くお勧めします。

死亡事故・当初0円⇒約2000万円で示談解決した事例

□依頼人属性:40代夫婦
□傷病名:死亡
□後遺障害:死亡

1 事故発生

 依頼人のご子息が横断歩道を横断中,自動車と衝突し亡くなられた事案です。

2 相談・依頼のきっかけ

 警察による捜査結果は,依頼人のご子息が横断歩道を赤信号で横断してしたため発生した事故というものでした。
相手方保険会社は依頼人ご子息の過失が大きいため保険対応しませんでした。そこで,依頼人は依頼人自身で加入していた人身傷害補償保険を先行して利用し,ある程度の保険金を人傷社から受け取りました。
相手方保険会社は人傷社から保険金を受け取っていることを理由に示談提示額は0円でした。そこで,依頼人は相手方保険会社の0円提示が妥当なものか相談に来られました。
少し専門的になりますが,人身傷害補償保険は,健康保険や自賠責保険会社による保険給付とは性質が異なり,人身傷害補償保険による保険給付は加入者自身の過失分から充当されます。
私が依頼者ご子息の本件事故による総損害額を計算し,そこから人傷社からの保険給付金を差し引いたところ,加害者が支払うべき損害賠償債務が約2000万円残っていました。
そこで,相手方保険会社に対し,約2000万円の損害賠償請求をすることとなりました。

3 当事務所が関与した結果

 相手方保険会社は人傷社から十分な保険給付がなされているのに頑なに0円回答であったため,交通事故紛争処理センターに申立てることとなりました。
 その結果,当初の提示額は0円であったものの約2000万円で示談することとなりました。

4 担当弁護士鳥村純の所感(解決のポイント)

 交通事故被害者の方の中には,被害者自身の過失が大きいケースがあります。その場合,相手方保険会社は保険対応せず,人身傷害補償保険に加入していればそれを利用すると思います(もしくは自賠責保険会社へ被害者請求。)。人傷社により保険給付がなされてそれで終了ではないケースは少なくありません。

 被害者人身の過失が大きく人身傷害補償保険を加入されている方がいらっしゃいましたら,一度弊所にご相談いただくことをおすすめいたします。もしかしたら相手方(保険会社)に請求できる金額が残っているかもしれません。

事故直後からの受任で適正な金額で和解した事例

□依頼人属性:50代男性
□傷病名:右肩腱板断裂
□後遺障害:右肩関節機能障害(後遺障害等級12級6号)

1 事故発生

 スーパーの駐車場を歩行中,相手方の自動車に轢かれた事故です。

2 相談・依頼のきっかけ

 相手方保険会社担当者の対応に不満を持ち,弁護士特約の保険にも加入していることから,弁護士に間に入ってほしいとのことで,依頼を受けることになりました。

3 当事務所が関与した結果

 依頼人は事故直後に相談のため来訪され,その場で診断書等を確認したところ右肩腱板断裂の傷病名でした。そこで,依頼人に右肩関節機能障害の可能性があると説明し,また,実際に右肩関節機能障害があったとしても主治医に丁寧に自覚症状を説明しないと主治医のカルテ等にその旨記載されず,その結果,適正な後遺障害等級も獲得できない可能性もあることを説明しました。

 私の説明どおりに依頼人は動いてくれたため,結果的に後遺障害等級認定は当初の予定どおり右肩関節の機能障害として12級6号が認められました。

 その後,相手方保険会社と交渉し(結果的な解決は交通事故紛争処理センターでの和解。),赤本基準に近い約700万円の金額で和解することができました。

4 担当弁護士鳥村純の所感(解決のポイント)

 相談者の中には,相手方保険会社から示談金の提示があって,はじめて相談に来られる方も少なくありません。

 しかし,この段階になってしまっては弁護士基準での適正な示談金は計算することはできますが,適正な後遺障害等級の認定を獲得することができないケースが少なくありません。後遺障害等級が何よりも重要です。

 事故後なるべくすぐに弁護士に相談することをお勧めいたします。

通院段階からアドバイスを行い、12級13号後遺障害等級が認定され、赤本基準どおりで示談が成立した事例

□依頼人属性:20代女性
□傷病名:左母趾基節骨骨折,第2・3趾中足骨骨折
□後遺障害:12級13号

1.事故発生

 依頼人が青色信号で横断歩道を歩行していたところ,左からきた右折車(相手方)と接触した事故。

2.相談・依頼のきっかけ

 当事務所に依頼する前は他の事務所の弁護士に依頼されていました。しかし,「相談しにくい・合わない」ということで別の事務所の弁護士を探していたところ,依頼人が通院していた医療機関に弊所を紹介してもらい相談に来たとのことでした。

 担当弁護士から,丁寧に今後の見通しを説明させていただいたところ,依頼したいと言っていただいたので受任することとなりました。

3.当事務所の活動

 依頼を受けた段階は事故から間もない時期であったので,私から依頼人に対して,「とにかく治療に専念すること。重症なので相手方保険会社からすぐに治療打ち切りの通告はこない。安心して通院してください。」とお伝えしました。

 また,この依頼人は,傷病名からすると自動車損害責任保険における後遺障害等級(具体的には12級12号ないし13号)に該当する可能性が非常に高かったため,その旨説明し,主治医の先生から症状についての質問があった際は適当な返答はせず,客観的にありのまま説明してくださいとお伝えしました。
 適当な返答をしてしまうと,そのまま主治医のカルテ等に記載され,それが後遺障害診断書の記載内容に影響が出てしまうからです。

4.当事務所が関与した結果

 当初の予定どおり,12級13号の後遺障害等級が認定されたことから,この結果をもとに弁護士基準(赤本基準)で計算した賠償金額を保険会社に請求し,労働能力喪失率,労働能力喪失期間ともに赤本基準どおりで示談(交渉)いたしました(約550万円)。

5.担当弁護士鳥村の所感(解決のポイント)

 この依頼人は事故から間もない時期に相談に来ていただいたので,今後の方針について丁寧に説明することができ,その結果,適正な示談金を獲得できたと思います。

 交通事故に遭われた方でお悩みの方がいらっしゃいましたら,相談料は初回無料ですので,是非,当事務所に相談に来ていただければと思います。

 症状固定となり後遺障害等級を申請し,その結果が出た段階で相談に来られても「時すでに遅し。」というケースは少なくありません。

適正な後遺障害等級を獲得し、適正な賠償金額で示談が可能となった事例

□依頼人属性:50代男性
□傷病名:右股関節脱臼,右寛骨臼骨折,右脛骨開放骨折,右踵骨開放骨折
□後遺障害:併合10級

1.事故発生

信号のある交差点で,依頼人車両が青色信号で交差点に進入したところ,相手方車両が信号無視で交差点に進入し,衝突した事故です。

2.相談・依頼のきっかけ

事故から2年が経ち,ある程度怪我も治り主治医から症状固定の話しがでてきたため,「今後の保険会社との交渉をどのように進めていけばよいかわからない・・・」という理由で当事務所にご相談いただきました。

依頼人から後遺症の具体的内容を伺ったところ,右股関節,右足首が正常な左股関節,左足首に比べて可動域角度が制限され,また,右踵骨骨折による骨の変形により歩くたびに痛みが生じるというものでした。

傷病名および依頼人の後遺症からすると,右股関節,右足首の可動域角度の制限は後遺障害等級の「1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの」(12級7号)に該当する可能性が高く,右踵骨の痛みは後遺障害等級の「局部に頑固な神経症状を残すもの」(12級13号)に該当する可能性が高いと判断しました。

後遺障害等級は1等級ちがっても慰謝料や逸失利益の額が大きく違ってくるため,後遺障害等級の申請手続きは,後遺障害診断書の記載内容等,大変慎重になる必要があります。

依頼人の後遺症にあった適正な後遺障害等級の認定を受け,適正な賠償金額を加害者(保険会社)に請求するため,当事務所にご依頼いただくことになりました。

3.当事務所の活動

依頼人は労災を利用していたため,依頼人と相談のうえ,まずは労災の後遺症申請を先行することにしました。労災の後遺症申請は本人申請しかできないため,適宜,依頼人に必要書類や提出先等の助言を行い,申請手続きを進めました。

また,後遺障害診断書に依頼人の後遺症が具体的に反映されているか,必要事項がすべて記入されているか確認を行いました。その結果,当初の予想どおり,右股関節,右足首の可動域制限,右踵骨の痛みが後遺障害等級に認定され,併合10級が認定されました。

その後,自賠責保険会社に被害者請求で後遺症申請を行い,結果,労災の認定どおり併合10級が認定されました。

4.当事務所が関与した結果

当初の予定どおり,併合10級の後遺障害等級が認定されたことから,この結果をもとに弁護士基準で計算した賠償金額を保険会社に請求し,適正な賠償金額で示談いたしました(具体的には,後遺症逸失利益は67歳まで等。)。

5.担当弁護士鳥村純の所感(解決のポイント)

 

後遺障害等級の申請手続きは慎重になる必要があります。後遺障害等級により保険会社に対する賠償金額が大きく異なってくるからです。後遺障害等級の申請手続きのポイントは,傷病名および具体的な後遺症から,後遺障害等級の何級何号に該当するか見通しをたてることです。

そして,見通しをたてた後遺障害等級が確実に認定されるために,後遺障害診断書に必要事項が記入されているか,必要な検査をすべて行っているか等,慎重に準備をすることです。ここで,適当な準備で後遺症申請をしてしまうと,適正な後遺障害等級が認定されない可能性があります。

当事務所では,交通事故被害者の方の傷病や後遺症について的確に把握するため,整形外科や整骨院,医療コーディネーターの先生方に協力を仰ぎながら,定期的に,医学的知識に関する勉強会や,整形外科,整骨院での出張相談会,医療コーディネーターとの合同相談会を実施し,日々,勉強に励んでおります。

交通事故被害者の方で,今後の示談交渉に悩まれている方がいらっしゃいましたら,お気軽にご相談ください。

 

後遺障害認定が非該当とされたが、後遺障害診断書の誤読を指摘した結果、14級を獲得した事例

□依頼人属性:20代女性
□傷病名:鎖骨骨折,上肢醜状痕
□後遺障害:14級4号

1.事故発生

 深夜,依頼人が友人と道路脇(歩車道の区別なし)に座って話していたところ,加害者車両が依頼人の存在を見落とし,依頼人に衝突。この事故により,依頼人は,鎖骨骨折や外傷性瘢痕等の傷害を負いました。

2.相談・依頼のきっかけ

 事故後まもなくして依頼人の親から,相手方保険会社との交渉も含め今後の進行等について不安があると相談がありましたので,受任しました。

3.当事務所の活動

 依頼人には当面は治療に専念していただきながら,症状固定前は相手方保険会社と休業損害の交渉等を行いました。その後,症状固定がなされ,後遺障害等級申請(被害者請求)を行いましたが,非該当となりました。

 しかし,非該当の理由について詳細に検討したところ,後遺障害等級非該当の認定は,依頼人の症状の実態を正確に把握せずになされたものであることが分かりました。

 具体的には,依頼人に残存している醜状痕の大きさに関し,自賠責調査事務所が後遺障害診断書の記載内容を誤読している可能性があることが判明しました。そこで,これらの点を厳密に指摘し,異議申立てを行ったところ,無事に正当な後遺障害等級を獲得することができました。

4.当事務所が関与した結果

 上記3のとおり後遺障害等級を獲得することができた結果,従前の交渉過程では請求することができなかった後遺障害に関連する損害についても請求することができるようになりました。

5.担当弁護士髙橋俊太の所感(解決のポイント)

 自賠責調査事務所の非該当の認定を鵜呑みにしてはいけないことを痛感させられた事案でした。非該当の理由を丹念に分析して,後遺障害診断書とも対照しながら検討したことが大きなポイントとなりました。

慰謝料の増額、休業損害が認められ、約45万円の提示が合計約190万円に増額した事例

□依頼人属性:60代女性
□傷病名:頸椎捻挫,腰椎捻挫,右手足捻挫,胸背部捻挫
□後遺障害:なし(申請せず)

1.事故発生

 依頼人が赤信号に従い停車中に,後方から来た(相手方)車両に追突された事故。

2.相談・依頼のきっかけ

 依頼人は,相手方保険会社から賠償額の提案を受けたものの,休業損害を全く認めてもらえない等,内容に疑問があるとして,当事務所にてご相談いただくことになりました。

 依頼人は,事故後,無理をして仕事に行っていました。相手方保険会社は,この点を逆手に取り,「仕事に行けている=休業が必要な状態ではなかった」として,休業損害を一切認めない提案をしていました。

 また,慰謝料の金額についても,相手方保険会社の基準に基づき,弁護士基準よりも相当低額な提案をしていました。

 そこで,休業損害及び慰謝料の金額について適正な賠償を得るべく,交渉全般をお任せいただくことになりました。

3.当事務所の活動

 依頼人は,事故前,仕事から帰った後に家事や親の介護一切をこなしていました。ところが,事故後は,仕事に行った日は頸椎等の不調から,家に帰るとすぐに横にならなければいけない状態になってしまいました。また,仕事が無い日でも,家事をこなすことが難しい期間が続くなどの状況におかれていました。

 このような事故による家事への実際上の影響や,仕事への影響について,関係者から事情を聴取し,各陳述をまとめた陳述書等を作成した上で,それをもとに保険会社に対し,休業損害を求める交渉を行いました。

4.当事務所が関与した結果

 その結果,休業損害及び弁護士基準をベースとする慰謝料の獲得に成功し,当初の「慰謝料のみ約45万円」という提案内容から,上記の交渉を経て,「慰謝料として約100万円,休業損害として約90万円弱,合計約190万円」の賠償金を獲得することが出来ました(差額約145万円の獲得に成功しました)。

5.担当弁護士の所感(解決のポイント)

 「仕事に行けている=休業が必要な状態ではなかった」という相手方保険会社の論理も,理由が無いものではないものと思われます。しかし,実際の社会生活では,「無理をしてでも仕事に行かなければならない…」という状況は大いにあり得ます。

 杓子定規的に処理するのではなく,依頼人の置かれた実際上の状況を傾聴し,それに基づく交渉を行うことの重要性を再認識しました。また,その点が解決のポイントとなったものと思われます。

約300万円の提示額から、約1300万円の損害賠償金を獲得できた事例

■依頼人属性:20代男性
■傷病名:右鎖骨骨折,右肋骨骨折,右肺挫傷,頭部外傷
■後遺障害:12級6号

1.事故発生

 依頼人(バイク)が信号のある交差点を対面信号が青色信号であったため直進したところ,相手方車(自動車)が依頼人のバイクの速度を見誤り,交差点に進入し右折を開始したため,依頼人車と相手方車が衝突しました。

2.相談・依頼のきっかけ

 相手方保険会社から示談金の提示があったものの,その金額が妥当かどうか不安に思ったという理由で,当事務所に相談申込をしていただきました。初回相談時に,関連資料等を検討したところ,裁判基準(弁護士基準)よりもかなり低額な提示であったため,あるべき賠償額や今後の見通し等を説明し,ご依頼いただくこととなりました。

3.当事務所の活動

 受任時にはすでに後遺障害等級認定もなされており,その認定について異議申立てをすべき事由も特にありませんでしたので,受任後,すぐに相手方保険会社との交渉を開始しました。

 交渉では,事故当事者間の後遺障害に関する労働能力喪失期間や労働能力喪失率が争点となりましたが,相手方保険会社は,いずれの争点においても,実務的な観点から無理のある主張をし続けていたため,このままでは埒が明かないと判断し,受任後4か月後に,交通事故紛争処理センター(紛セン)に申立てを行いました。
紛センにおける1回の期日を経て,担当の嘱託弁護士に,基本的に依頼人の主張に沿う内容の斡旋案を出していただくことができました。

4.当事務所が関与した結果

 弁護士介入前の相手方保険会社の提案額は約300万円(既払額控除額)でしたが,当事務所の介入により,約1300万円(既払額控除額)の損害賠償金を獲得することができました。

5.担当弁護士鳥村純の所感(解決のポイント)

 裁判基準で計算した損害額と相手方保険会社が計算した損害額には,何倍もの差が出ることは稀ではありません。本件は,特に後遺障害逸失利益の損害額に差がありました。後遺障害逸失利益は後遺障害等級が認定された際に請求できる損害項目です。

 後遺障害逸失利益を計算する際の労働能力喪失期間は,基本的に67歳まで(後遺症が神経症状の際には例外あり。)です。にもかかわらず,相手方保険会社は根拠のない理由をつけて労働能力喪失期間を短縮して提案してきます。

 後遺障害等級が認定された方は,相手方保険会社が提示した後遺障害逸失利益の計算方法を是非確認してみてください。労働能力喪失期間が67歳までを基準に損害額を計算していなければ,一度弁護士に相談することをおすすめします。

後遺障害が認められ約200万円の損害賠償金増額を獲得することができた事例

■依頼人属性: 40代男性
■傷病名:肋骨骨折,外傷性気胸,左足関節挫滅創
■後遺障害:非該当 ⇒異議申し立てを経て14級5号及び9号の併合14級認定

1.事故発生

 依頼人が自動二輪で直進進行中、相手方の運転する普通乗用自動車が突然右折してきて側面に衝突しました。この事故により,依頼人は,肋骨骨折,外傷性気胸,左足関節挫滅創の怪我を負いました。

2.相談・依頼のきっかけ

 事故から10か月後頃,後遺障害「非該当」の結果だったものの後遺障害として認定されないかを知りたい…という理由で当事務所にご相談いただきました。

 傷病の具体的内容を伺うと,後遺障害として認定される可能性があったものの,認定手続きに用いられた後遺障害診断書の内容等に不備があり,それら手続上の不備が理由で後遺障害として認定されなかった可能性がありました。その旨説明し,後遺障害診断書の再作成から後遺障害認定の異議申し立て手続き,そして,相手方保険会社との交渉全般についてもご依頼いただくこととなりました。

3.当事務所の活動

 受任後,すぐに相手方保険会社,病院等から傷病に関する資料を収集し,内容を分析しました。そして,傷病の実態を反映した後遺障害診断書を作成するため,病院に同行し,医師に後遺障害診断書の作成につき助言しました。その上で,出来上がった後遺障害診断書や,傷病に関する資料,異議申立書をまとめ,再度,後遺障害認定の手続に臨みました。

 結果,14級5号及び9号の後遺障害が認定され,それを前提に相手方保険会社と示談交渉を行い,示談に至りました。

4.当事務所が関与した結果

 弁護士介入前の相手方保険会社の提案額は,後遺障害がないことを前提としたものであったものの,当事務所の介入により後遺障害が認定されたため,それを前提とした増額交渉を行い,約200万円の損害賠償金増額を獲得することができました。

5.担当弁護士の所感(解決のポイント)

 後遺障害認定手続き経たものの非該当の結果が出た場合,結果が覆ることはないだろう…と諦めてしまう方も多くいらっしゃるかと思います。

 しかし,後遺障害等級認定の手続きは書面による審査であるため,お怪我の状況や治療の状況等が診断書等にしっかり記載されていないと,審査官の目に見えずに後遺障害が見過ごされてしまうということも起こり得ます。

 また,後遺障害診断書は,医師が日常的に作成する診断書とは様式も記載すべき事項の範囲も異なるため,医師よっては,本来記載すべき事項を記載し忘れてしまったといったことも起こり得ます。

 当事務所ではたくさんの交通事故案件を扱っており,そのデータ集積と分析から,後遺障害認定手続きの間違いが起こりやすいポイントを把握しております。本件もまさにそのポイントで間違いが起こり,後遺障害が見過ごされてしまっていた事案でした。

約500万円の提示額がら約1950万円の損害賠償金を獲得できた事例

■依頼人属性:20代男性
■傷病名:左母指中手骨骨折,右上前腸骨棘骨折等
■後遺障害:10級7号

1.事故発生

 依頼人運転のバイクが,路外の駐車場から道路に進入してきた自動車と衝突しました。この事故により,依頼人は,左母指中手骨骨折,右上前腸骨棘骨折等のケガを負いました。

2.相談・依頼のきっかけ

 事故後1年4か月ほど経過した時点で,相手方保険会社から示談金の提示があったものの,その金額が妥当かどうか不安に思ったという理由で,当事務所に相談申込をしていただきました。

 初回相談時に,関連資料等を検討したところ,裁判基準(弁護士基準)よりもかなり低額な提示であったため,あるべき賠償額や今後の見通し等を説明し,ご依頼いただくこととなりました。

3.当事務所の活動

 受任時にはすでに後遺障害等級認定もなされており,その認定について異議申立てをすべき事由も特にありませんでしたので,受任後,すぐに相手方保険会社との交渉を開始しました。

 交渉では,事故当事者間の過失割合(責任割合)や後遺障害に関する労働能力喪失期間が争点となりましたが,相手方保険会社は,いずれの争点においても,実務的な観点から無理のある主張をし続けていたため,このままでは埒が明かないと判断し,受任3か月後に,交通事故紛争処理センター(紛セン)に申立てを行いました。

 紛センにおける2回の期日を経て,担当の嘱託弁護士に,いずれの争点でも依頼人の主張に沿う内容の斡旋案を出していただくことができました。

4.当事務所が関与した結果

 弁護士介入前の相手方保険会社の提案額は約500万円(既払額控除額)でしたが,当事務所の介入により,約1950万円(既払額控除額)の損害賠償金を獲得することができました。

5.担当弁護士髙橋俊太の所感(解決のポイント)

 もし依頼人が相手方保険会社の提示額に疑問を覚えずにそのまま示談をしていたら,相当程度不当な内容の示談になっていた可能性があります。そういう意味で,交通事故の損害賠償交渉においても,やはり専門家の視点や助力等が不可欠なのではないかと改めて痛感した事案でした。

 紛センでは,過失割合の争点については刑事記録を丹念に読み込んで主張書面を作成し,労働能力喪失期間の争点では裁判官の論文等を検討して主張を構成しました。

 このような活動の甲斐もあって,依頼人にとって良い結果をもたらすことができました。
 特に,相手方保険会社が「左母指の機能障害により,将来の給与待遇面での不利益を生じさせる労働能力の低下があるとは必ずしも言えない。」という趣旨の主張がなされた点に関し,「被害者の後遺障害は,左母指の機能障害であり,神経症状とは異なり,一生の障害であるから,将来の給与待遇面での不利益を生じさせるか否かは決定的な要因ではない。」と真正面から反論を行い,紛センで全面的に認めてもらえたことが大きかったです。

当事務所が示談交渉を行い、約2750万円の損害賠償金を獲得できた事例

■依頼人属性:70代女性
■傷病名:脳挫傷,外傷性クモ膜下出血,多発骨折
■後遺障害:別表1 1級1号

1.事故発生

依頼人が自宅近くの道路を横断していたところ,直進してきた自動車に轢かれ,意識不明の重体に陥り,救急車で搬送されました。

2.相談・依頼のきっかけ

事故直後から,相手方保険会社より,今後の進行や過失割合について話が出たのですが,依頼人の容態が思わしくないなか,相手方保険会社と交渉する余力はなく,また相手方保険会社の説明もわからず,今後の全般において不安を抱えているという理由で,依頼人のご家族が相談にいらっしゃいました。

本件では,適切な後遺障害等級を獲得することが重要であるとご説明し,相手方保険会社との対応に煩わされることなく,依頼人の治療に専念していただけるよう,ご依頼いただくことになりました。

3.当事務所の活動

適切な後遺障害等級を獲得するため,病院を訪問して依頼人の主治医と面談し,意見書の作成や画像撮影を依頼したり,依頼人のご家族からお話を伺って,陳述書を作成したり等,後遺障害等級申請に向けて準備を進めました。その結果,目標としていた後遺障害等級が獲得できました。

後遺障害等級獲得後は,依頼人の容態を考慮しながら,迅速に示談交渉を進め,後遺障害等級獲得後1か月未満で裁判基準とほぼ同等(慰謝料のみ9割程度)の示談を成立させることができました。

4.当事務所が関与した結果

事故直後からのご依頼だったため,弁護士介入前の相手方保険会社の提案はありませんでしたが,後遺障害等級獲得後の示談交渉における,相手方保険会社からの初回提案は,約60万円(既払額控除額)でした。当事務所で示談交渉を行った結果,約2750万円(既払額控除額)の損害賠償金を獲得することができました。この他,後遺障害等級を獲得したことにより,自賠責から,約3300万円が別途支給されています。

5.担当弁護士荒岡恵子の所感(解決のポイント)

本件で適切な後遺障害等級が獲得できなかった場合,損害賠償金は数千万単位で減少していました。とはいえ,一般の方には,後遺障害等級を獲得するために,どういったポイントを証拠化し,立証していけば良いのか判断が難しいと思います。

また,適正な後遺障害等級を獲得した後も,相手方保険会社の提案通りに示談してしまうと,本来獲得できる損害賠償金額よりも大幅に少ない額での解決になってしまうことが多々あります。

本件は,相手方保険会社からのプレッシャーに,漠然とした不安を感じたご依頼人のご家族が,事故直後にご相談にいらっしゃったため,これらの不利益を回避することができたのではないかと思います。様々なご相談をお受けしていると,「もっと早くご相談にいらっしゃっていただければ…!」と感じることが少なくありません。本件は,早期に弁護士に相談するメリットを再認識させられる事案でもありました。

治療費等を含む既払金を除いて、約400万円の賠償金の獲得に成功した事例

■依頼人属性:40代男性
■傷病名:腰椎捻挫,頸椎捻挫等
■後遺障害:14級9号

1.事故発生

 依頼人(神奈川県伊勢原市在住の40代男性)運転の自動車が,自動車専用道を左曲りの緩やかなカーブを走行していたところ、対向車線の自動車中央線をオーバーしてきて衝突したもの。

2.相談・依頼のきっかけ

 いまだ治療費が1点25円と高額であるとして、病院の診察代を支払わないという姿勢になったため、今後についてどのようにすればいいのかを相談にきました。

3.当事務所の活動

(1) 後遺障害等級申請もまだの状態でしたので、弊所で資料を集め、後遺障害等級の申請をしました。
 (2) 過失割合について、相手方の保険会社は、センターオーバーで双方が走行中ということもあり、依頼者にも過失があることを主張してきました。
これに対し、弊所は、実況見分調書を取り寄せ、相手方の重過失といえる事情を指摘し、交渉にあたりました。

(3) 病院の治療費については、相手方は1点10円で計算をし、差額を依頼者に請求するという姿勢でしたので、病院と相手方の間に立つ形で、依頼者本人に負担をさせないよう、双方に働きかけをしました。

4.当事務所が関与した結果

(1) 過失割合については、相手方も重過失を認め、依頼者を0、相手方を10とする過失割合の交渉に成功しました。
(2) 治療費については、病院側と相手方の双方を譲歩させ、1点15円での計算で、双方合意することになり、依頼者へ負担をかけずにすみました。
(3) 結果として、治療費等を含む既払金を除いて、約400万円の賠償金を得ることができました。

5.担当弁護士の所感(解決のポイント)

 依頼人が、相手方保険会社の言い分をそのまま認めていた場合、過失割合や病院代など、自己負担額が増えていたと予想されます。
 依頼人自身が納得しないとしても、相手方の保険会社を説得させるのは、証拠が必要になりますが、一般の方々では限界もございます。
 また、必要な書類の収集や本来想定されていない病院側との交渉などもあると、慣れていない一般の依頼者の方々には、相当程度の負担があるものと思われます。

 裁判例や資料などをもとに保険会社病院側も説明をし、保険会社、病院の双方の譲歩を引き出せたことが本件の解決にもつながったものと思います。