約500万円の提示額が、約1950万円(既払額控除額)の損害賠償金を獲得できた事例
約500万円の提示額がら約1950万円の損害賠償金を獲得できた事例
■依頼人属性:20代男性
■傷病名:左母指中手骨骨折,右上前腸骨棘骨折等
■後遺障害:10級7号
1.事故発生
依頼人運転のバイクが,路外の駐車場から道路に進入してきた自動車と衝突しました。この事故により,依頼人は,左母指中手骨骨折,右上前腸骨棘骨折等のケガを負いました。
2.相談・依頼のきっかけ
事故後1年4か月ほど経過した時点で,相手方保険会社から示談金の提示があったものの,その金額が妥当かどうか不安に思ったという理由で,当事務所に相談申込をしていただきました。
初回相談時に,関連資料等を検討したところ,裁判基準(弁護士基準)よりもかなり低額な提示であったため,あるべき賠償額や今後の見通し等を説明し,ご依頼いただくこととなりました。
3.当事務所の活動
受任時にはすでに後遺障害等級認定もなされており,その認定について異議申立てをすべき事由も特にありませんでしたので,受任後,すぐに相手方保険会社との交渉を開始しました。
交渉では,事故当事者間の過失割合(責任割合)や後遺障害に関する労働能力喪失期間が争点となりましたが,相手方保険会社は,いずれの争点においても,実務的な観点から無理のある主張をし続けていたため,このままでは埒が明かないと判断し,受任3か月後に,交通事故紛争処理センター(紛セン)に申立てを行いました。
紛センにおける2回の期日を経て,担当の嘱託弁護士に,いずれの争点でも依頼人の主張に沿う内容の斡旋案を出していただくことができました。
4.当事務所が関与した結果
弁護士介入前の相手方保険会社の提案額は約500万円(既払額控除額)でしたが,当事務所の介入により,約1950万円(既払額控除額)の損害賠償金を獲得することができました。
5.担当弁護士髙橋俊太の所感(解決のポイント)
もし依頼人が相手方保険会社の提示額に疑問を覚えずにそのまま示談をしていたら,相当程度不当な内容の示談になっていた可能性があります。そういう意味で,交通事故の損害賠償交渉においても,やはり専門家の視点や助力等が不可欠なのではないかと改めて痛感した事案でした。
紛センでは,過失割合の争点については刑事記録を丹念に読み込んで主張書面を作成し,労働能力喪失期間の争点では裁判官の論文等を検討して主張を構成しました。
このような活動の甲斐もあって,依頼人にとって良い結果をもたらすことができました。
特に,相手方保険会社が「左母指の機能障害により,将来の給与待遇面での不利益を生じさせる労働能力の低下があるとは必ずしも言えない。」という趣旨の主張がなされた点に関し,「被害者の後遺障害は,左母指の機能障害であり,神経症状とは異なり,一生の障害であるから,将来の給与待遇面での不利益を生じさせるか否かは決定的な要因ではない。」と真正面から反論を行い,紛センで全面的に認めてもらえたことが大きかったです。
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