後遺障害が認められ、約200万円の損害賠償金増額を獲得することができた事例

後遺障害が認められ約200万円の損害賠償金増額を獲得することができた事例

■依頼人属性: 40代男性
■傷病名:肋骨骨折,外傷性気胸,左足関節挫滅創
■後遺障害:非該当 ⇒異議申し立てを経て14級5号及び9号の併合14級認定

1.事故発生

 依頼人が自動二輪で直進進行中、相手方の運転する普通乗用自動車が突然右折してきて側面に衝突しました。この事故により,依頼人は,肋骨骨折,外傷性気胸,左足関節挫滅創の怪我を負いました。

2.相談・依頼のきっかけ

 事故から10か月後頃,後遺障害「非該当」の結果だったものの後遺障害として認定されないかを知りたい…という理由で当事務所にご相談いただきました。

 傷病の具体的内容を伺うと,後遺障害として認定される可能性があったものの,認定手続きに用いられた後遺障害診断書の内容等に不備があり,それら手続上の不備が理由で後遺障害として認定されなかった可能性がありました。その旨説明し,後遺障害診断書の再作成から後遺障害認定の異議申し立て手続き,そして,相手方保険会社との交渉全般についてもご依頼いただくこととなりました。

3.当事務所の活動

 受任後,すぐに相手方保険会社,病院等から傷病に関する資料を収集し,内容を分析しました。そして,傷病の実態を反映した後遺障害診断書を作成するため,病院に同行し,医師に後遺障害診断書の作成につき助言しました。その上で,出来上がった後遺障害診断書や,傷病に関する資料,異議申立書をまとめ,再度,後遺障害認定の手続に臨みました。

 結果,14級5号及び9号の後遺障害が認定され,それを前提に相手方保険会社と示談交渉を行い,示談に至りました。

4.当事務所が関与した結果

 弁護士介入前の相手方保険会社の提案額は,後遺障害がないことを前提としたものであったものの,当事務所の介入により後遺障害が認定されたため,それを前提とした増額交渉を行い,約200万円の損害賠償金増額を獲得することができました。

5.担当弁護士の所感(解決のポイント)

 後遺障害認定手続き経たものの非該当の結果が出た場合,結果が覆ることはないだろう…と諦めてしまう方も多くいらっしゃるかと思います。

 しかし,後遺障害等級認定の手続きは書面による審査であるため,お怪我の状況や治療の状況等が診断書等にしっかり記載されていないと,審査官の目に見えずに後遺障害が見過ごされてしまうということも起こり得ます。

 また,後遺障害診断書は,医師が日常的に作成する診断書とは様式も記載すべき事項の範囲も異なるため,医師よっては,本来記載すべき事項を記載し忘れてしまったといったことも起こり得ます。

 当事務所ではたくさんの交通事故案件を扱っており,そのデータ集積と分析から,後遺障害認定手続きの間違いが起こりやすいポイントを把握しております。本件もまさにそのポイントで間違いが起こり,後遺障害が見過ごされてしまっていた事案でした。

交通事故・無料相談 弁護士法人前島綜合法律事務所

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