約300万円の提示額から、約1300万円の損害賠償金を獲得できた事例

約300万円の提示額から、約1300万円の損害賠償金を獲得できた事例

■依頼人属性:20代男性
■傷病名:右鎖骨骨折,右肋骨骨折,右肺挫傷,頭部外傷
■後遺障害:12級6号

1.事故発生

 依頼人(バイク)が信号のある交差点を対面信号が青色信号であったため直進したところ,相手方車(自動車)が依頼人のバイクの速度を見誤り,交差点に進入し右折を開始したため,依頼人車と相手方車が衝突しました。

2.相談・依頼のきっかけ

 相手方保険会社から示談金の提示があったものの,その金額が妥当かどうか不安に思ったという理由で,当事務所に相談申込をしていただきました。初回相談時に,関連資料等を検討したところ,裁判基準(弁護士基準)よりもかなり低額な提示であったため,あるべき賠償額や今後の見通し等を説明し,ご依頼いただくこととなりました。

3.当事務所の活動

 受任時にはすでに後遺障害等級認定もなされており,その認定について異議申立てをすべき事由も特にありませんでしたので,受任後,すぐに相手方保険会社との交渉を開始しました。

 交渉では,事故当事者間の後遺障害に関する労働能力喪失期間や労働能力喪失率が争点となりましたが,相手方保険会社は,いずれの争点においても,実務的な観点から無理のある主張をし続けていたため,このままでは埒が明かないと判断し,受任後4か月後に,交通事故紛争処理センター(紛セン)に申立てを行いました。
紛センにおける1回の期日を経て,担当の嘱託弁護士に,基本的に依頼人の主張に沿う内容の斡旋案を出していただくことができました。

4.当事務所が関与した結果

 弁護士介入前の相手方保険会社の提案額は約300万円(既払額控除額)でしたが,当事務所の介入により,約1300万円(既払額控除額)の損害賠償金を獲得することができました。

5.担当弁護士鳥村純の所感(解決のポイント)

 裁判基準で計算した損害額と相手方保険会社が計算した損害額には,何倍もの差が出ることは稀ではありません。本件は,特に後遺障害逸失利益の損害額に差がありました。後遺障害逸失利益は後遺障害等級が認定された際に請求できる損害項目です。

 後遺障害逸失利益を計算する際の労働能力喪失期間は,基本的に67歳まで(後遺症が神経症状の際には例外あり。)です。にもかかわらず,相手方保険会社は根拠のない理由をつけて労働能力喪失期間を短縮して提案してきます。

 後遺障害等級が認定された方は,相手方保険会社が提示した後遺障害逸失利益の計算方法を是非確認してみてください。労働能力喪失期間が67歳までを基準に損害額を計算していなければ,一度弁護士に相談することをおすすめします。

交通事故・無料相談 弁護士法人前島綜合法律事務所

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