後遺障害認定が非該当とされたが、後遺障害診断書の誤読を指摘した結果、14級を獲得した事例

後遺障害認定が非該当とされたが、後遺障害診断書の誤読を指摘した結果、14級を獲得した事例

□依頼人属性:20代女性
□傷病名:鎖骨骨折,上肢醜状痕
□後遺障害:14級4号

1.事故発生

 深夜,依頼人が友人と道路脇(歩車道の区別なし)に座って話していたところ,加害者車両が依頼人の存在を見落とし,依頼人に衝突。この事故により,依頼人は,鎖骨骨折や外傷性瘢痕等の傷害を負いました。

2.相談・依頼のきっかけ

 事故後まもなくして依頼人の親から,相手方保険会社との交渉も含め今後の進行等について不安があると相談がありましたので,受任しました。

3.当事務所の活動

 依頼人には当面は治療に専念していただきながら,症状固定前は相手方保険会社と休業損害の交渉等を行いました。その後,症状固定がなされ,後遺障害等級申請(被害者請求)を行いましたが,非該当となりました。

 しかし,非該当の理由について詳細に検討したところ,後遺障害等級非該当の認定は,依頼人の症状の実態を正確に把握せずになされたものであることが分かりました。

 具体的には,依頼人に残存している醜状痕の大きさに関し,自賠責調査事務所が後遺障害診断書の記載内容を誤読している可能性があることが判明しました。そこで,これらの点を厳密に指摘し,異議申立てを行ったところ,無事に正当な後遺障害等級を獲得することができました。

4.当事務所が関与した結果

 上記3のとおり後遺障害等級を獲得することができた結果,従前の交渉過程では請求することができなかった後遺障害に関連する損害についても請求することができるようになりました。

5.担当弁護士髙橋俊太の所感(解決のポイント)

 自賠責調査事務所の非該当の認定を鵜呑みにしてはいけないことを痛感させられた事案でした。非該当の理由を丹念に分析して,後遺障害診断書とも対照しながら検討したことが大きなポイントとなりました。

交通事故・無料相談 弁護士法人前島綜合法律事務所

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