過失割合について被害者側の主張が概ね認められたことにより,約4500万円の賠償金を取得した事例

過失割合について被害者側の主張が概ね認められたことにより,約4500万円の賠償金を取得した事例

□依頼人属性:40代男性
□傷病名:右脛骨開放骨折
□後遺障害:(併合10級)

1 事故発生

バイクでツーリングをしていた際に,仲間の車両に追突された事故です。

2 相談・依頼のきっかけ

依頼人と相手方とで事故態様について主張が食い違い,依頼人の治療中,相手方保険会社は,5:5の過失割合を主張して,依頼人の治療費の支払や休業補償を一切しませんでした。

依頼人は,重い怪我で長期間入院し,高額の治療費を自己負担されていましたので,治療費の確保や過失割合等についての解決を行うべく,ご依頼いただくことになりました。

3 当事務所の活動

まず,自賠責保険に被害者請求を行い,治療費を確保しました。

過失割合については,交渉では折合いが付かず,訴訟提起をしました。訴訟手続の中で,刑事記録を詳細に検討して主張立証を行い,また,バイクの傷の状況から事故態様を説明する意見書をアジャスターに作成していただき証拠提出した結果,依頼者:相手方=1:9の判決を得ることができました。

さらに,依頼人には,膝関節の可動域制限,筋力低下,手術痕の知覚異常等の後遺障害がありましたが,主治医と面談を行って意見書を作成していただき,逸失利益について就労上・日常生活上の支障について詳細な主張をした結果,後遺障害について依頼人の主張通りの損害額が認められました。

4 当事務所が関与した結果

自賠責保険からの既払い金を除き,遅延損害金も含めて約4500万円の損害賠償金を得ることができました。

5 担当弁護士の所感(解決のポイント)

本件のポイントは,依頼人の過失を相手方提案から4割下げることができた点にあります。車やバイクの交通事故においては,停止中の追突事故でない限り,過失割合についての検討が付き物ですが,複雑な事故では,相手方保険会社は5:5の提示をしてくることが少なくありません。

その場合,被害者の方に有利な過失割合が認定されるには,客観的な証拠に基づく緻密な立証活動が必要になりますが,本件は,専門的な知識や技術を駆使し,立証活動が奏功した事例でした。

交通事故・無料相談 弁護士法人前島綜合法律事務所

事務所概要
  • 本厚木駅前事務所

    本厚木駅 徒歩0
    〒243-0014
    神奈川県厚木市旭町一丁目27番1号
    後藤ビル2階
    TEL:046-229-0905
    FAX:046-229-0906
  • 相模大野駅前事務所

    相模大野駅 徒歩3
    〒252-0303
    相模原市南区相模大野4丁目5番5号
    相模大野ロビーファイブ2階D棟204
    TEL:042-749-1138
    FAX:042-749-1139