【解決事例】異議申立により後遺障害等級12級13号⇒12級6号に。
異議申立により後遺障害等級12級13号⇒12級6号に。
□依頼人属性:40代男性
□傷病名:右肩肩甲骨関節窩骨折,外傷性右肩関節不安定症
□後遺障害:右肩関節について動揺関節(後遺障害等級12級6号)
1 事故発生
信号のない交差点で依頼者が優先道路を走行中,一時停止を無視した相手方車両と衝突した事故です。
2 相談・依頼のきっかけ
事故後仕事を休業しているがいつまで休業損害が相手方保険会社から支払われるか心配になったため,事故後間もなく当事務所に相談に来ていただきました。
3 当事務所が関与した結果
依頼人は休業損害がいつまで支払われるか心配になっておられましたので,依頼人の仕事内容,傷病等を詳しく聴取し,休業の必要性を検討しました。休業の必要性は仕事内容,事故による怪我の程度等によって判断されますので詳しく聴取する必要があります。
その結果,依頼人が納得のいく休業補償を得ることができました。また,依頼人は事故により右肩肩甲骨関節窩骨折の傷害を負っておりました。
この傷害は右肩関節の可動域制限,動揺関節といった機能障害の発生する可能性のあるものでした。それゆえ,依頼人にはその旨伝え,適正な賠償金を得られるように症状固定時期や診察の際に注意すべき事項を丁寧に説明しました。
症状固定後,被害者請求をした結果,右肩関節の可動域制限について基準の角度を上回っていたことから認定されませんでした。その代わり,右肩肩甲骨関節窩骨折の不整癒合があり,それにより,痛み,痺れが発生しているとして後遺障害等級12級13号(「局部に頑固な神経症状」の残存。)が認定されました。
依頼人の主治医と相談したところ,依頼人の動揺関節の障害が認められないのはおかしいとして新たな意見書を主治医に作成してもらいました。また,補完的にXPストレス撮影(関節を曲げて亜脱臼を起こした状態でレントゲンを撮ること)を行い,この画像資料も異議申立ての際に提出しました。その結果,異議申立てが認められ,依頼人の後遺障害等級は12級6号が認定されました。
その後,訴訟提起したことにより依頼人の納得のいく賠償金を得ることができました。
4 担当弁護士鳥村純の所感(解決のポイント)
後遺障害等級12級6号と同級13号は,等級は同じですが逸失利益に相当な違いがあります。後遺障害等級12級13号は,一般的に労働能力喪失期間は10年と言われています。他方,同級6号は,労働能力喪失期間は67歳までと言われています。賠償金計算をすると数千万変わってくる場合もあります。
後遺障害等級結果が本当に適正な結果かどうか迷われている方がいらっしゃいましたら,是非一度当事務所まで相談に来ていただければと思います。
交通事故・無料相談 弁護士法人前島綜合法律事務所
【受付時間 平日】 10:00-19:00