休業損害証明書なしで、相手方から休業損害の支払いを受けることができた事案

休業損害証明書なしで、相手方から休業損害の支払いを受けた事案

□依頼人属性:70代男性
□傷病名:なし
□後遺障害:なし

1 事故の態様

渋滞で停車中に後続車に追突された事故。

2 弁護士の対応

休業損害証明書がない限りは原則として相手方から休業損害の支払いを受けることができない。しかし、本件では、被害者が本件交通事故で会社にご迷惑をおかけしたとの気持ちから、会社に休業損害証明書の作成を依頼しにくいということがあった。そこで、相手方に、会社が事故以後に被害者のためにしてくださった対応や、被害者の会社でのお立場について、十分に説明して、説得をした。その結果、相手方から、休業損害証明書なく、休業損害の支払いを全額受けることができた。

3 当事務所が関与した結果

相手方から、休業損害証明書なく、休業損害の支払いを全額受けることができた。

4 担当弁護士鳥村純の所感(解決のポイント)

相手方は、時に被害者に関する情報を充分に知りえない。そのため、被害者に関して一番情報を有している弁護士が依頼者のために必要と判断できる情報をできる限り収集し、相手方に提供することにより、例外的に相手方から損害の賠償を受けることができます。
一見、法的には関係性が薄いと考えられる情報であっても、相手方を説得するためには、有益となる情報は多々あると実感しました。

交通事故・無料相談 弁護士法人前島綜合法律事務所

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