大腿骨骨折による足の短縮障害を立証し13級8号の認定を得た事例

大腿骨骨折による足の短縮障害を立証し13級8号の認定を得た事例

依頼人属性:未就学女児
傷病名:右足大腿骨骨折
後遺障害:13級8号(1下肢を1センチメートル以上短縮したもの)

1 事故の態様

路外から車道に飛び出し,横から走行してきた相手方運転の車両と衝突転倒し,右足大腿骨を骨折してしまいました。
主治医より,両脚の長さに左右差が出るかもしれないと言われておりました。

2 受任後の対応

 相手方の保険会社の連絡窓口を弁護士に切り替え,まずは骨折した右大腿骨の骨の癒合する(くっつく)まで治療に専念して頂きました。癒合したことをレントゲンにて確認した後,すぐに症状固定。(※)主治医に対して,両脚の長さの左右差を計測していただく事をお願いしました。結果,骨折した右足の長さが左足の長さより1センチ短くなっていることが確認できました。それが分かる画像を添付し,相手方自賠責保険会社に後遺障害の認定申請をしました。約3か月後,13級8号の認定結果が届きました。
(※)人間の体はバランスを正そう(本件の場合左右差をなくそう)と脳が働き掛けます。さらに,本件の場合回復の早いお子さんなので症状固定を早めにしました。

3 結果

 相手方保険会社から後遺障害等級を踏まえた損害賠償案として,約200万円の提示がありました。しかし,慰謝料の算定基準は保険会社の基準によるもので,尚且つ将来の逸失利益が費目に入っていませんでした。まず,慰謝料を裁判基準(いわゆる「赤い本基準」)にて算定しなおし,さらに逸失利益を算出しました。そのうえで,相手方保険会社に損害賠償案を提示し,最終的には約650万円にて示談がまとまりました。

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