顔面醜状痕により後遺障害等級12級14号の認定を受けた事例
顔面醜状痕により後遺障害等級12級14号の認定を受けた事例
依頼人属性:60代女性
依頼人属性:60代女性
傷病名:左額部上眼瞼瘢痕拘縮
後遺障害:12級14号(外貌に醜状を残すもの)
1 事故の態様
自転車にて,信号機のある横断歩道を青点滅で渡りだし,横断中に赤になったところで
右側より相手方運転の自動車が衝突。
2 弁護士の対応
相手方は,自分は悪くないとして保険を使わない意向であったため,
当初治療費は依頼人の自己負担であった。
まずは被害者請求にて相手方加入の自賠責保険会社より治療費を回収した。
受傷部位の治療が終わった時点で,さらに自賠責保険会社に後遺障害等級の認定申請を行った。
後遺障害認定の調査事務所へ面接に出向き,受傷部位の傷跡の大きさを確認。
申請から約2か月後,12級14号の後遺障害等級の認定。自賠責保険会社より後遺障害保険金として
224万円が支払われる。
3 結果
その後,相手方保険会社に損害賠償請求をするも,相手方は保険を使わないという意向は
変わらず,示談交渉ができなくなったため,訴訟提起。
相手方は保険を使う意向を示し,結果として
裁判上の和解にて,相手方保険会社より約70万円の和解金の支払いを得た。
交通事故・無料相談 弁護士法人前島綜合法律事務所
0120-747-783
【受付時間 平日】 10:00-19:00