頸椎捻挫・腰椎捻挫により,併合14級の後遺障害の認定を受けた事例

頸椎捻挫・腰椎捻挫により,併合14級の後遺障害の認定を受けた事例

依頼人属性:40代男性
傷病名:頸椎捻挫・腰椎捻挫
後遺障害:頸椎捻挫・腰椎捻挫ともに14級9号(局部に神経症状を残すもの)

1 事故の態様

  幹線道路の交差点にて信号待ち中,後方よりノーブレーキにて追突されました。
  全身の倦怠感や,手足のしびれ,めまいが著しく,ほぼ毎日通院しました。

2 弁護士の対応

  事故から約1年2か月をもって症状固定とし,後遺障害の認定申請をしました。
  約1か月後,上記の通りの後遺障害等級の認定を受けました。依頼人の症状から,14級より上の12級13号(局部に頑固な神経症状を残すもの)が認定される可能性がありましたが,MRI上12級13号程度と証明できる所見がなかった為,断念しました。

(※頸椎捻挫・腰椎捻挫で12級13号の認定が下りるケースとしては,画像上所見があることが必要となります)

 その後,相手方保険会社に提案書を送り示談交渉を開始しましたが,提案書に対して4か月経過しても明確な回答がなかったため,やむを得ず交通事故紛争処理センターに示談あっせんの申立をしました。

3 結果

  治療費等の既払い金を含め,300万円弱での示談が成立しました。

交通事故・無料相談 弁護士法人前島綜合法律事務所

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