高次脳機能障害

高次脳機能障害

①高次脳機能障害とは

脳外傷による高次脳機能障害とは、脳外傷後の急性期に始まり多少軽減しながら慢性期へと続く多彩な認知障害、行動障害及び人格変化をいいます。
脳の損傷による障害ですが、脳ということで目に見えにくく、見落とれやすい
とされています。

具体的な障害ですが、まずは認知障害とは、記憶障害、注意・集中力障害等で、
新しいことを覚えられない、気が散りやすくなること
をいいます。
次に、行動障害とは周囲の状況に合わせた適切な行動ができない、同時処理ができないことをいいます。そして、人格変化とは、自発性低下、気力の低下等で、併存することが多いとされています。

②判断のポイント

脳外傷による高次脳機能障害の症状を医学的に判断するためのポイントとしては、

①意識障害の有無とその程度
②画像所見
③因果関係の判定
④障害把握の手法

が挙げられます。

もっとも、脳外傷による高次脳機能障害は見落とされやすいため、
診療医が高次脳機能障害の存在に気が付かないこともあり、
自賠責保険では高次脳機能障害審査の対象を下記の要件に当てはめて判断する
とされています。

まず、後遺障害診断書において高次脳機能障害を示唆する症状の残存が
認められる場合には審査を行います。そして、後遺障害診断書において、
高次脳機能障害を示唆する症状の残存が認められない場合でも、
下記の①~⑤の条件のいずれかに該当する事案は高次脳機能障害の診断が
行われないとしても見落とされている可能性が高いとして、慎重に調査を行うとされています。

①初診時に頭部外傷の診断があり、経過の診断書において、高次脳機能障害、
脳挫傷、びまん性軸索損傷、びまん性脳損傷等の診断がなされている症例

②初診時に頭部外傷の診断があり、経過の診断書において、
認知・行動・情緒障害を示唆する具体的な症状、あるいは失調性歩行、
痙性片麻痺など高次脳機能障害に伴いやすい神経系統の障害が認められる症例

③経過の診断書において、初診時の頭部画像所見として頭蓋内病変が記述されている症例

④初診時に頭部外傷の診断があり、初診病院の経過の診断書において、
当初の意識障害が少なくとも6時間以上、もしくは、
健忘あるいは経度意識障害が少なくとも1週間以上続いていることが確認できる症例

⑤その他、脳外傷による高次脳機能障害が疑われる症例

そして、自賠責保険による後遺障害別表等級では、
「神経系統の機能または精神の障害」系列の中で、
別表第1の1級1号、同2級1号、別表第2の3級3号、
同5級2号、同7級4号、同9級10号のいずれに該当するかが判定されることになります

高次脳機能障害に当てはまるかの判断は難しいとされていますので、
少しでも疑わしいとされた場合にはまずは専門家にご相談下さい。

当事務所での解決事例
高次脳機能障害にて2級1号の認定を受けた事例
高次脳機能障害にて7級4号の認定を受けた事例

 

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