後遺障害について

後遺障害について

後遺障害とは、治療しても完治に至らず、体の不具合が残ることです。

後遺障害には1級から14級まで等級があり、
事故の補償(賠償金額)は、後遺障害の等級認定によって、大きく変わるのです。

そして、その後遺障害の認定は、医師の診断書によって、
認められるかどうかが大きく異なります。

後遺障害の等級認定は、損害保険料率算出機構が行うのですが、
考えていたよりも低い等級で認定されてしまったり、
場合によっては、「非該当」とされることがあります。

しかし、損害保険料率算出機構がいつも正しいとは限りません。

不満がある場合は、異議申立をすることができます

また、最初の審査の段階で、どのような診断書を提出するかが極めて重要です。
医師に、後遺障害の認定基準に配慮して、診断書を書いてもらうことが重要なのです。

当事務所では等級認定に関するご相談にも応じておりますので、お気軽にご相談下さい。

また、後遺障害の認定基準に関しては、後遺障害等級表をご参照ください。

交通事故外傷と後遺障害のポイントについてはこちらのリンク先を御覧ください。

後遺障害等級認定のポイント

実際に,後遺障害等級が認定されるためには何が必要なのでしょうか。

後遺障害等級を認定している機関は,損保料率機構の自賠責損害調査事務所です。

交通事故によって生じた症状が後遺症として現在も残存しているということを自賠責損害調査事務所に認めてもらう必要があります。

そして,自賠責損害調査事務所では,後遺障害に該当するか否かは,事故当時の診断書,MRIやCT等の画像資料,事故後からの入通院日数,後遺障害診断書などを総合的に考慮して,

①後遺障害の有無
②交通事故と後遺障害との間の因果関係の有無

を判断しているのが実情です。

そのため,後遺障害等級が認められるために,

〇後遺障害が医学的に証明できるか

〇その後遺障害が交通事故によって生じたものであること

が認められなければなりません。

上記の要件が認められるためには,後遺障害診断書のほか,
MRI画像やCT画像といった画像診断等といった他覚的所見により後遺症として
残存していると証明できることが原則です。

もっとも,
事故によって生じた痛みが残存していることが画像診断等により
医学的に証明ができなくとも,
しびれや痛みが感覚として残っている場合には,
受傷時の状態や治療の経過から,
神経症状が交通事故によって生じたものと
説明がつくと認められれば,
14級9号「局部に神経症状を残すもの」が
認められる可能性があります。
後遺障害等級14級9号が認められるためには,
受傷時の状態や治療経過がポイントとなってきます。

以上から,等級の数字いかんに関わらず,後遺障害等級が認められるポイントとしては,

①交通事故の初診から担当医に自分が感じている症状をすべて申告し診断書にその症状を記載してもら
 い証拠として残しておくこと
②その際には,MRIやCT,レントゲンを撮っておくこと
③後遺障害診断書を書いてもらう時に,自己の症状をすべて伝えること
④後遺障害診断書に自分の症状が適切に表現されているかを自ら確認すること。
 もし自分の症状が後遺障害診断書に記載されていないのであれば,
 担当医に対して当該症状を記載してもらうよう求めること

が重要です。

交通事故・無料相談 弁護士法人前島綜合法律事務所

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